香港・オフショア カンパニーチョップ、コモン・シール、コロナ禍の電子署名対応

香港法人・オフショア法人を運営する上で、カンパニーチョップ(会社印)の押印を求められるケースがあります。

法的位置づけ

まず、法的位置づけにて説明しますと、カンパニーチョップの「押印」は法律行為ではありません(例外:後述のコモン・シール使用のDeed)。

◦ 契約法上、当事者意思が合致することが要件ですので、両当事者サインで充足です。

◦ 会社法上、即ち法人契約かという問題について、サイン頁に「For and on behalf of (法人名)」という文言の下に代表者が調印することで足ります(稀に、定款にて法人契約の要件を代表者サイン+カンパニーチョップと定められている場合には、カンパニーチョップは必要です)。

◦ 尚、契約書の各ページに「割印」(調印者のイニシャルもしくは丸形カンパニーチョップ)を求められる場合がありますが、法律的行為ではありません。

カンパニーチョップのビジネス習慣

ビジネス習慣として、契約相手から押印・割印を求められのが現状です。また、割印は別添書類が同一契約であることを証明する最良なリスクマネジメント策と考えます。また、郵便の配達・受領の際や、官公庁への提出書類に押印が必要な場合が多いです。 よって、実務では、カンパニーチョップは必要ですので、厳重に保管してください!

銀行口座において、セキュリティー上の問題で、サインだけでなくカンパニーチョップ押印を銀行取引の要件とする場合があります。

3種類のカンパニーチョップ

カンパニーチョップは以下3種類ありますので、用途別にご紹介します。

①丸形カンパニーチョップ(ゴム印)
請求書、郵便配達、契約書割印、官公庁提出書類に使用。

②角形カンパニーチョップ(ゴム印)
契約書、サイン頁下線の上に調印。

③コモンシール (Common Seal)
Comon Seal は、Deed(捺印証書)を締結する際に使用します。 Deedは、契約当事者以外にも義務・権利を与える契約書で、例えば、秘密保持義務を契約当事者が吸収合併しても、存続会社にも適用する場合に適用されます。当事者間の契約はConfidentiality  Agreement (秘密保持契約書)ですが、Confidentiality Deedという契約書において、存続企業に承継されます。Common Seal は通常では使用されない為、会社秘書が保管するのが慣行です。

2014年の会社法改正により、定款により、Common Sealを廃止する選択が可能になりましたが、定着していないのが現状です。

(引用 http://www.rubberstampsonline.com.my/common-seal-mycs-44

コロナ禍の電子署名対応

コロナ危機以前では、契約書を調印する際、当事者を一同を会して、署名・カンパニーチョップ押印をするのが当たり前でしたが、コロナ禍において、ソーシャルディスタンスを維持するため、このような機会は減ってまいりました。

しかし、香港・オフショア諸国において、必ずしも、原本に調印することは法律的要件ではなりません。前述の通り、契約法上の要件の当事者意思の合致が担保されていれば足ります。英米法の契約書において、以下の文言が頻繁に適用されます。

「 This Agreement may be executed in multiple counterparts, each of which shall be deemed an original agreement and both of which shall constitute one and the same agreement. The counterparts of this Amendment may be executed and delivered by facsimile or other electronic signature (including portable document format) by either of the parties.」

和訳:

「本契約は、1個又は複数の副本で締結することができる。各々の副本は、原本とみなされるが、当該副本全ては、1個の、かつ同一の文書を構成する各。各々の副本について、両当事者はファクシミリまたは他の電子署名(ポータブルドキュメント形式を含む)によって調印・締結することができます。」

プリント→調印版→スキャンメール(別途原本回覧)の方法や、ディジタル調印(例Docusign )を活用することで、コロナ禍においても契約書の締結は可能です。

カンパニーチョップや電子署名についてご質問がありましたら、Visence Professional Services Limited にご相談ください。