香港法人税の納税について

まず、香港法人に係る税務についてご説明します。

年間売上高がHK$2,000,000 (28,000,000円)以上の場合、16.5%。

年間売上高がHK$2,000,000以下の場合、8.25%。

国際金融都市では最低水準です。

また、上記税制は、香港域内で事業を行った場合です。香港域外、則ち、オフショア控除申請を活用すると、一部もしくは全部が法人税の対象外となります。

監査義務

全ての香港法人 (Limited Company)は、ライセンスを持ったCPAより毎年会計監査を受けないといけません。(無限責任会社、合名会社 、個人事業主の方は、その必要はありません)。しかし、新設会社には例外適用され、設立後18カ月以内に、監査を完了し納税すれば、問題ありません。

納税申告書 (Profits Tax Return)

香港法人は毎年納税申告をする必要があります。納税申告書(Profits Tax) は、毎年決済時期になると送られてきます。提出期限は、発行後原則1カ月なのですが、会計時期により提出期限がかわります。

2020年4月1日から2020年11月30日の期間に決済日がある場合、「Code N」
2020年12月1日から2020年12月31日の期間に決算日がある場合、「Code D」
2021年1月1日から2021年3月末31日の期間に決算日がある場合、「Code M」

Code毎の提出期限は以下です

Code N:                                                        2021年6月15日まで

Code D:                                                        2021年8月30日まで

Code M(利益がでている場合)  2022年1月31日まで

言うまでもなく、決済時期は自由に変更できます。

以下が、Tax Return のサンプルです。

Image Right

年間売上高が2,000,000以下の場合、当該法人が税務申告書を提出する場合、監査報告書を添付しなくても良いです。

香港法人が投資をする場合の税務の扱い

香港法人が投資をする場合、特定の要件を満たせば、投資で得た収益について税務がかかりません。Inland Revenue Department税務局は、ビジネス自体が投資事業で無い事、投資が長期的な行われていること、投資収益が香港外にあること、等様々な要素を判断します。投資収益が税務対象になるか否かは、まず監査役が判断することになります。