香港雇用法 正当理由なしの解雇もしくは不当な雇用条件変更


雇用法(香港法第57章)の第32K条によると、従業員が24カ月以上勤務し同法Schedule 1の「継続雇用」(所謂「418」に該当)とみなされ解雇もしくは雇用条件の変更がなされた場合、従業員として、以下について訴訟を提起することができます。

(1)正当な理由なく解雇されたとする訴え
(2)不当な雇用条件の変更に関する訴え

従いまして、継続雇用となる場合注意が必要ですが、実務では、適切な退職金の支払い以上において第32K条が使用されることはありません。

「継続雇用」は、4週間以上18時間以上雇用が継続される場合に該当します(なので、「418」)。

解雇が正当理由なしに行われるケースは、以下の何れかに該当した場合です。

(1)従業員の怠慢

(2)職務遂行能力

(3)会社規模縮小

(4)法令にて要求される場合

(5)その他重大な理由

裁判所は全体的な状況を勘案し、判断し、上記に該当しない場合の解雇は、不当解雇(Unreasonable Dismissal)となり、復職もしくは退職金の支払いが行われます。

裁判所が不当解雇と判断する場合には、復職がされない場合、最高HK$150,000までの罰金が科せられます(従業員が受け取る事ができます)。