- アジアの国際都市、香港でeDiscovery支援します。
- 希少なeDiscovery人材の育成、トレーニング、法律事務所とのコーディネート業務を引き受けます。
増える海外での紛争とeDiscovery
日本企業の海外展開が加速する中、近年、現地子会社が海外にて紛争や民事訴訟に巻き込まれることが多々あります。
特に最近、米国では、集団訴訟(例:三菱UFJ と三菱信託銀行が巻き込まれたPricing Fixing事件やパテントロールが提訴する特許侵害事件 (例:中外製薬)が話題となりました。
また、海外腐敗行為防止法(Foreign Corrupt Practices Act)という米国法に則り、日本企業であっても米国市場と関連性のある場合、海外で賄賂などの腐敗行為を行った場合は、米国政府により刑罰が下されます。たとえば2014年丸紅、2015年日立などで刑罰が下った例があります。
従わない場合、米国での事業はできなくなります。
eDiscoveryって何?
米国には、優秀弁護士を抱える法律事務所が多数あり、費用・時間を掛ければ紛争解決できるのが一般的な印象ですが、実際のところは準備手続であるDiscoveryというプロセスにより費用・時間が掛かるケースがあります。
Discoveryとは訴訟準備の一環で訴訟当事者が関連書類を相手方に提出するプロセスのことですが、近年のFederal Rules of Civil Procedure の改正により、電子データ(メール、電子データ、録音・録画等を含む全ての電子データ)で関連性のある文書の調査・解析・保管が義務付けられました。
この電子データ解析業務をElectronic DiscoveryもしくはeDiscoveryと呼びます。
eDiscoveryの技術革新と社内調査としての活用
eDiscovery専用ソフト(キーワード検索などで、ヒットした文書のみを抽出しハイライトする)やAIの技術革新により、解析スピードと効率化が進んでいて、競争が激化するなか、専用ソフトの価格は下がる傾向にあります。
アジアでは、米国に比べ訴訟が少なくeDiscoveryの調査・解析・保管義務は課されていませんが、eDiscovery技術を活用し規制当局の調査及び大企業の社内調査(自発的に行う社内のコンプライアンス調査)を行うケースが年々増えています。
eDiscovery人材の必要性
技術革新が進んでもeDiscovery技術には限界があり、人が介在しチェックする必要があります。また、日本企業のような海外展開しつつ、日本語で社内コミュニケーションを行う企業が巻き込まれるeDiscovery案件において、バイリンガルで且つ法律知識(文書確認業務に限らず、法律的分析が必要とされる場合があります)を有する解析人材が必要となります。
しかし、eDiscoveryのトレーニングを受けた日本語・英語のバイリンガル人材は米国には少なく、費用が掛かります。そのため、香港などアジアにある大手法律事務所がコーディネーターとなり、香港や日本などの主要都市で人材調達やトレーニングをし、日本企業が関わるeDiscovery案件の文書解析業務を行うケースが増えています。
startupHKでは様々な紛争解決(米国訴訟、規制当局対応、社内調査等)にお役に立てるサービスをご提供できます。当社の主要メンバーには国際弁護士が在籍しています。専門家のプラットフォームにて人材を調達し、eDiscovery、社内法務に精通する国際弁護士が専門コンサルタントとなりトレーニングを行い、必要であれば法律事務所等との調整役を行います。
eDiscoveryに興味のある方はどうぞ以下のフォームからお問い合わせ下さい。