香港短期就労ビザ 取得代行サービス

  • 香港入境条例に精通した香港法弁護士が展示会出展、講演会での有償講演、営業行為など短期営業行為に関わる短期就労ビザの申請前の手続きから申請後の交渉までを取得代行します
  • 短期就労ビザの取得ありきではなく、ビザの必要性の有無を入境条例や実績に基づきコンサルテーションします

どこの国であっても、外国人がその国で働く場合には、その国が発給した就労ビザが必要になります。駐在員であっても現地採用であっても、就労ビザを有して働く必要があります。香港ももちろん同様です。就労ビザがないのに、働くと罰金や禁固刑が課されます。

不法就労した本人…罰金5万香港ドル及び2年の禁固(香港入境条例第41条)
不法就労させた雇用者…罰金35万香港ドル及び3年の禁固(香港入境条例第171条)

実際に、摘発例では人気百貨店での地方名産品の催事に参加した日本人が逮捕された例や展示会での撮影パフォーマンスに参加した日本人タレントが逮捕、収監されています。

催事や展示会など晴れの舞台が台無しになってしまうことは避けたいものです。

一方、香港は国際都市で、フード・エキスポやITE HONG KONGなど見本市や展示会、国際カンファレンス、記者発表会など短期的な活動で香港を訪れることも多い土地柄。この短期的な活動は就労ビザを取る必要があるのか否かは判断が難しいという指摘がありました。

フードエキスポのもよう
毎年日系企業でにぎわうフード・エキスポ

加えて、短期的な活動のために、通常の2年以上働ける就労ビザと同様の申請書類が必要というのは提出のハードルが高いと言われてきました。

例えば、1日の講演会のために、講演者が申請書類、学歴証明、財務証明を出す必要があるということになると、その面倒くささから、講演を辞退されてしまうケースがありました。

香港の短期活動向け就労ビザが不要な場合

香港政府の入境管理を行う入境事務処によれば以下の行為では就労ビザが不要です。

  1. 契約の締結、入札への参加
  2. 商品や設備の梱包・設置に係る検査・監督
  3. 展示会や貿易見本市への参加(一般大衆に対し、直接的に商品の販売やサービスの提供を行う行為、及び、展示ブースの設置作業は除く)以下が認められています。
    ハッピを着てのイベント参加、無料のノベルティ配布、試食や試飲を勧める、アンケート配布、声を出してのアピール
  4. 賠償履行及びその他民事訴訟
  5. 商品説明会への参加
  6. 短期セミナーやその他のビジネス会議への出席

2018年6月に香港の日本領事館主催の短期の就労ビザに関する説明会では、講演会やプレゼンテーションでも以下の場合はビザ不要な旨が示されました。

  1. 報酬がないこと。ただし、旅費・食事代・ホテル・実費の建て替え払いはOK
  2. イベントの長さが全部で7日以内である
  3. 1種類のイベントに出ること。例えば、同じイベントであれば複数会場や午前・午後の登壇といった活動は一連の1種類とみなされます。

香港の短期活動向け就労ビザが必要な場合

一方、以下は短期活動向け就労ビザが必要な場合です。

有料でも無料でも、パフォーマンスが関わるものはビザが必要です。例えば、盆踊りなどダンスイベント、料理人の調理パフォーマンス、元バスケットプレーヤーのバスケ教室などはビザが必要となります。

有償の講演会やプレゼンテーションも短期の就労ビザが必要です。

展示会や貿易見本市で直接的に商品の販売やサービスの提供を行う行為、及び、展示ブースの設置作業も就労ビザが必要です。

香港の短期的な活動向け就労ビザ代行サービス

スタートアップ香港では、入境事務処への連絡・交渉、申請書類の手配など短期の就労ビザ取得代行も行っています。ビザが必要かどうかを、入境条例に精通した香港法弁護士がこれまでの実例や香港入境事務処との交渉を通じて確認します。不要にもかかわらず、ビザ取得を勧めるようなことはありませんので、ご安心ください。

ビザの必要性に関するコンサルテーション

料金

・当社へのご相談は無料
・個別性が高く、香港入境事務処など当局への確認・交渉が発生する場合…3,000香港ドル/案件

香港の短期の就労ビザ取得代行

料金

10,000香港ドル/1名
(成果報酬ではありません。)

なお、香港の短期の就労ビザ取得代行をご依頼頂いた場合はコンサルテーション費用の3,000香港ドルはご請求しません

香港の短期的な活動向け就労ビザの申請手続き

短期的な活動向け就労ビザの申請書類は簡略化されています。
・申請書(ID990A<申請者>+ID990B<雇用者>)
・雇用契約書
・パスポートの写し
こちらが最低限必要な書類となります。個別の事情によって通常の就労ビザ同等の資料提出を求められる場合があります。

申請書類が揃えば、7〜10営業日でビザが発給されます。

香港法弁護士が間に入ることで、申請前の準備から申請後の当局とのトラブルまで安心しておまかせいただけます。法人・個人事業主の方は香港での短期ビジネス(商務)に集中できます。

香港の短期的な活動向け就労ビザ代行サービスの資料請求やお問い合わせは以下からお問い合わせ下さい。