前回、アフリカ進出ストラクチャー(TAX編)について、アフリカ諸国が法人税がたかいため、節税方法についてご紹介いたしました。
今回は対アフリカ進出もしくは投資において、投下した資金が回収できるためのリスクマネジメントについてご紹介します。
前回説明の通り、豊富な資源と、人口増加等の要素により、アフリカ経済の成長は今後期待できます。しかし、
裁判制度の透明性、効率性、アクセスが追い付いていません。アフリカ諸国は長い間、未発達の「法の支配」(Rule of Law) に悩まされています。トランスペアレンシーインターナショナル(腐敗認識指数)によると、世界で最も腐敗が多いされる10か国のうち、6国がアフリカ大陸にあります。
当然ながら、回収リスクを考慮すると対アフリカ投資はどうしても慎重になってしまいます。
それでは、どうすれば、アフリカ投資の回収リスクを低減できるのでしょうか。
まず、前回のTax編でご説明したとおり、アフリカ現地に会社をおき、その親会社もしくは関連会社をアフリカ国外におき、そちらの法人に資金を貯める事です。節税対策が可能になるのど同時に、資金をアフリカ国外に貯める事でリスク回避になります。また、ジョイントベンチャー(JV)形式で進出するなら、アフリカ国外のオフショア法人の株式持分をJVパートナーと共同保有することも選択肢です。
それでは、アフリカ国内で紛争が発生した場合に投資回収を容易にする方法はあるのでしょうか。アフリカ国内の企業と契約する際、契約書に紛争事項国際仲裁(International Arbitration)を選定することをお勧めします。国際仲裁機関は、アフリカ国内の機関でも問題ないですが
英国、シンガポール、香港の国際仲裁機関を選任する事をお勧めします。
国際仲裁条項が契約書に記載されていたら、あらゆる紛争発生後は、国際仲裁機関にて仲裁判断が下るため、アフリカ現地の裁判所を介す必要はありません。要するに、腐敗による裁判手続き遅延リスクを解消する事になります。
国際仲裁機関にて仲裁判断が下れば、それを元に、アフリカ各国にある裁判所に行き、執行Enforcement申請をする事になります。実質的な裁判は既に仲裁機関にて完結しているため、執行に関する事務的手続きのみを現地アフリカ裁判所にお願いする事になります。国際仲裁を使用することで、回収リスクを軽減することができます。