会社秘書役 

  • 豊富な会社秘書役経験を有する日本人スタッフが担当します
  • 日本語にて応対します
  • 日本人の香港弁護士と香港公認会計士が携わります

会社秘書役(Company Secretary)とは

海外法人によっては、会社秘書役(Company Secretary)が必要な国とそうでない国があります。英国では、上場企業のみ会社秘書役が必須で、英国バージン諸島等オフショア法人では、会社秘書役を必要としていません。香港では、会社秘書役が上場・非上場に関わらず会社秘書が必要になり、現地の会社経営のサポートする重要な重要なポジションになります。

以下が香港会社法人ので必要とされる会社秘書役の要件です。

個人の会社秘書役:香港居住者
法人の会社秘書役:TCSP (Trust and Company Service Provider)という資格をもつ会社(原則、香港法弁護士・会計士)

取締役が複数存在する香港法人では、いずれかの取締役が会社秘書役に就任する事ができますが、取締役1名の法人の場合、取締役以外の会社秘書役の選任が必要です。

香港 会社秘書役の役割について

(1)会社代表。 香港法は実質的にペーパーカンパニーを認めておらず、会社秘書役が香港域内のビジネス実態を担っています。

(2)香港会社法のコンプライアンス・オフィサー。香港の会社法は一見簡単に見えますが、上場・非上場問わず、多数の提出書類やレポーティング期限等が決まっいます。また、届け出先は法人登記所(Companies Registry)だけでなく、税務局(Inland Revenue Department)も含まれるため、ルールが複雑で厳格に管理されています。

(3)税金の支払い。香港は外国企業を多く誘致しているため、税金関して適切にアドバイスし、政府として問い合わせが可能となる現地コンタクトを求めています。

(4)本人確認。香港はアンチマネロン法制が発展していて、2018年3月より、前述のTCSP業者はCompanies Registryから厳しい指導のもと、お客様の本人確認を行っています。

会社秘書役(Company Secretary)の具体的な役割

具体的な役割として、主に下記のものが挙げられます。

  • 株主や取締役変更の記録
  • 取締役会・株主総会の議題や議事録作成
  • 年次報告を含めた法定書類の作成と会社登記所への提出
  • 登記事項の変更と管理

会社秘書役(Company Secretary)を外部委託する場合の注意点

会社秘書役の任務には直接影響はありませんが、業務委託をする会社秘書役サービス提供会社が行う一部の業務にライセンスが必要となりました。これは世界的なアンチマネーロンダリング・対テロ対策の協働を踏まえ、会社設立を含めた一部の業務にライセンスが必要となりました

下記の業務を他法人に対し行う場合は、Trust or Company Service Providers (TCSP)としてライセンスが必要になります。

  • 法人設立
  • 他法人の取締役や会社秘書役への就任
  • 他法人に対し、登録住所やその他法人のための住所を提供
  • 他法人・他人のために信託の受託者への就任

香港法弁護士、香港公認会計士、彼らのパートナーシップや監査法人はライセンス取得を免除されます。スタートアップ香港を運営するVisence Professional ServicesはTrust or Company Service Providers (TCSP)を取得しています。ご安心ください。

当社の会社秘書役(Company Secretary)サービス プランと料金

新たに香港でビジネスをはじめる皆さんに、香港弁護士・公認会計士が携わる安心の会社秘書役サービスをご提供します。

料金体系(1年ごと)

Aプラン Bプラン Cプラン
会社秘書役への選任
会社登記所への年次報告
下記サービスの利用回数
(政府支払費用を除く)
3 6 12
登録住所変更
取締役もしくは会社秘書役変更
登録事業変更
会社名変更
年次総会通知
年次総会議事録作成
取締役会議事録作成
重要支配者情報管理者
重要支配者変更
株式割当
株式増資
株式移転
合計 2,000香港ドル 4,000香港ドル 6,000香港ドル
【特価】スタートアップ香港で会社設立の場合 1,500香港ドル 3,500香港ドル 5,300香港ドル

追加オプションサービス

重要支配者登録・変更など 1,000香港ドル/回
重要支配者情報管理者 – 重要支配者情報の管理者として選任 1,500香港ドル/年
会社登録情報変更手続 – 役員や株主、資本金の変更など 1,000香港ドル/回
総会通知・議事録作成 500香港ドル/回

長く付き合う会社秘書役はスタートアップ香港を運営するVisence Professional Servicesにご依頼下さい。TCSPライセンスを有しておりますし、専門家がサポートする安心感をご提供します。

会社秘書役に関する資料請求・お問い合わせは以下のフォームからお寄せください。

    香港法人設立

    経験豊富な日本人の香港法弁護士と公認会計士が、香港法人設立を担当します
    香港法人設立とその後の運営に安心をご提供します

    香港に法人設立をするメリット

    世界でもトップクラスに安い法人税

    香港の法人税率は16.5%で、世界でもトップクラスに安い税率です。最初の200万香港ドルの利益は税率が8.25 %になる新制度も2018年度から導入されました。また、交際費も金額の制限なく経費として参入することができます。加えて、繰越欠損金は無期限に繰り越すことができ、所得から相殺することができるのです。

    経済自由度No.1の香港

    香港のビジネス環境の素晴らしさは、低税率だけではありません。多くの海外ビジネスで障害となる政府の規制が少ない点が魅力です。外資規制が行われる業種が大変少なく、ほとんどの業種で独資での参入が可能となっています。

    中国・東南アジアへのゲートウェイとしての香港

    中国への足がかりとして香港を活用する企業は大変多いです。香港に持株会社を設立し、中国法人をその下にぶら下げることで節税メリットを享受できることがあります。また、香港から飛行機4時間圏内でアジア各国に行くことができます。

    香港法人設立の料金

    スタートアップ香港では、日系大手金融サービス会社、日系フィンテック関連会社など多くの香港法人設立をしています。

    香港法人設立(新会社) プラン
    類似商号調査
    法人設立書類作成
    法人設立証明書
    事業登録証明書
    重要支配者登録
    会社定款
    グリーンボックス(注記1参照)
    会社秘書役 1年間
    Bプラン
    重要支配者情報管理者 1年間
    登録住所貸し 1年間
    銀行口座開設のための公認会計士証明
    銀行口座開設ミーティングのアレンジ(口座開設できるまで)
    (政府)法人設立申請 1,720香港ドル→コロナ特措法で免除
    (政府)事業登録税 2,250香港ドル→コロナ特措法で免除
    (政府)年次報告費用 105香港ドル→コロナ特措法で免除
    合計 15,000香港ドル→9,450香港ドル
    • 必要書類完備の後、最短1営業日以内での設立
    • ノミニー取締役・株主については別途ご相談下さい

    (注記1)
    グリーンパッケージは株主・役員登録簿・株券・コモンシール・会社印がまとめられた箱になります。

    その他のオプション料金は以下になります。

    提供サービス 価格
    法人ノミニー株主 – 法人を名義上の株主として設定 6,000香港ドル/1年
    自然人ノミニー役員 – 個人を名義上の役員として選任 40,000香港ドル/1年
    法人ノミニー役員 – 法人を名義上の役員として選任 6,000香港ドル/1年
    一般郵便物をE-mailにて転送(原本転送は含まない) 3,500香港ドル/1年
    会社登録情報変更手続 -役員変更、資本金の変更、株式譲渡など 1,000香港ドル/1回
    重要支配者情報管理者- 重要支配者情報の管理者として選任 1,500香港ドル/1年

    上記に記載されていないご要望につきましては、お問い合わせください。

    香港での法人設立をご検討の方は、以下から資料請求・お問い合わせ下さい。

      香港短期就労ビザ 取得代行サービス

      • 香港入境条例に精通した香港法弁護士が展示会出展、講演会での有償講演、営業行為など短期営業行為に関わる短期就労ビザの申請前の手続きから申請後の交渉までを取得代行します
      • 短期就労ビザの取得ありきではなく、ビザの必要性の有無を入境条例や実績に基づきコンサルテーションします

      どこの国であっても、外国人がその国で働く場合には、その国が発給した就労ビザが必要になります。駐在員であっても現地採用であっても、就労ビザを有して働く必要があります。香港ももちろん同様です。就労ビザがないのに、働くと罰金や禁固刑が課されます。

      不法就労した本人…罰金5万香港ドル及び2年の禁固(香港入境条例第41条)
      不法就労させた雇用者…罰金35万香港ドル及び3年の禁固(香港入境条例第171条)

      実際に、摘発例では人気百貨店での地方名産品の催事に参加した日本人が逮捕された例や展示会での撮影パフォーマンスに参加した日本人タレントが逮捕、収監されています。

      催事や展示会など晴れの舞台が台無しになってしまうことは避けたいものです。

      一方、香港は国際都市で、フード・エキスポやITE HONG KONGなど見本市や展示会、国際カンファレンス、記者発表会など短期的な活動で香港を訪れることも多い土地柄。この短期的な活動は就労ビザを取る必要があるのか否かは判断が難しいという指摘がありました。

      フードエキスポのもよう
      毎年日系企業でにぎわうフード・エキスポ

      加えて、短期的な活動のために、通常の2年以上働ける就労ビザと同様の申請書類が必要というのは提出のハードルが高いと言われてきました。

      例えば、1日の講演会のために、講演者が申請書類、学歴証明、財務証明を出す必要があるということになると、その面倒くささから、講演を辞退されてしまうケースがありました。

      香港の短期活動向け就労ビザが不要な場合

      香港政府の入境管理を行う入境事務処によれば以下の行為では就労ビザが不要です。

      1. 契約の締結、入札への参加
      2. 商品や設備の梱包・設置に係る検査・監督
      3. 展示会や貿易見本市への参加(一般大衆に対し、直接的に商品の販売やサービスの提供を行う行為、及び、展示ブースの設置作業は除く)以下が認められています。
        ハッピを着てのイベント参加、無料のノベルティ配布、試食や試飲を勧める、アンケート配布、声を出してのアピール
      4. 賠償履行及びその他民事訴訟
      5. 商品説明会への参加
      6. 短期セミナーやその他のビジネス会議への出席

      2018年6月に香港の日本領事館主催の短期の就労ビザに関する説明会では、講演会やプレゼンテーションでも以下の場合はビザ不要な旨が示されました。

      1. 報酬がないこと。ただし、旅費・食事代・ホテル・実費の建て替え払いはOK
      2. イベントの長さが全部で7日以内である
      3. 1種類のイベントに出ること。例えば、同じイベントであれば複数会場や午前・午後の登壇といった活動は一連の1種類とみなされます。

      香港の短期活動向け就労ビザが必要な場合

      一方、以下は短期活動向け就労ビザが必要な場合です。

      有料でも無料でも、パフォーマンスが関わるものはビザが必要です。例えば、盆踊りなどダンスイベント、料理人の調理パフォーマンス、元バスケットプレーヤーのバスケ教室などはビザが必要となります。

      有償の講演会やプレゼンテーションも短期の就労ビザが必要です。

      展示会や貿易見本市で直接的に商品の販売やサービスの提供を行う行為、及び、展示ブースの設置作業も就労ビザが必要です。

      香港の短期的な活動向け就労ビザ代行サービス

      スタートアップ香港では、入境事務処への連絡・交渉、申請書類の手配など短期の就労ビザ取得代行も行っています。ビザが必要かどうかを、入境条例に精通した香港法弁護士がこれまでの実例や香港入境事務処との交渉を通じて確認します。不要にもかかわらず、ビザ取得を勧めるようなことはありませんので、ご安心ください。

      ビザの必要性に関するコンサルテーション

      料金

      ・当社へのご相談は無料
      ・個別性が高く、香港入境事務処など当局への確認・交渉が発生する場合…3,000香港ドル/案件

      香港の短期の就労ビザ取得代行

      料金

      10,000香港ドル/1名
      (成果報酬ではありません。)

      なお、香港の短期の就労ビザ取得代行をご依頼頂いた場合はコンサルテーション費用の3,000香港ドルはご請求しません

      香港の短期的な活動向け就労ビザの申請手続き

      短期的な活動向け就労ビザの申請書類は簡略化されています。
      ・申請書(ID990A<申請者>+ID990B<雇用者>)
      ・雇用契約書
      ・パスポートの写し
      こちらが最低限必要な書類となります。個別の事情によって通常の就労ビザ同等の資料提出を求められる場合があります。

      申請書類が揃えば、7〜10営業日でビザが発給されます。

      香港法弁護士が間に入ることで、申請前の準備から申請後の当局とのトラブルまで安心しておまかせいただけます。法人・個人事業主の方は香港での短期ビジネス(商務)に集中できます。

      香港の短期的な活動向け就労ビザ代行サービスの資料請求やお問い合わせは以下からお問い合わせ下さい。

        会計・監査・税務申告サポート

        • 香港において、事業会社での管理業務経験を有し、会計監査と税務申告に長年従事している日本人の香港公認会計士がサポート
        • 経理をアウトソースすることで、会社運営コストを抑え、本業に専念できる。香港外からでも対応が可能

        香港 会計・監査・税務申告サポート

        香港法人は会計監査・税務申告が義務付けられており、日々の経理業務が必須です。また税務申告には期限が設けられており、違反した場合は罰金だけでなく、最悪のケースでは訴追リスクがあります。そこで皆様が本業に専念できるよう、煩わしい会計・税務申告業務、会計監査対応をサポート致します。

        startupHKの取扱い実績

        • 日系金融サービス会社
        • 日系飲食チェーン運営会社

        料金体系

        記帳代行・会計監査・税務申告の手配サービス

        会社規模・仕訳数・監査の品質、ご予算等を踏まえ、ニーズにあった会計事務所をご紹介致します。ご紹介先は信頼のおける香港系会計事務所、日系会計事務所、大手監査法人となります。

        ご紹介料:無料

        オプション有料サービス

        日本語対応のできない会計事務所の窓口となり対応を致します。
会計事務所からの質問・会計処理の対応を致します。
        (サポート内容により、契約月数が異なります)

        料金:HKD3,000/月から

        香港 会計・監査・税務申告サポートに興味の有る方は以下のフォームからお問い合わせ下さい。

          香港会社管理業務サポート

          • 事業会社における管理業務経験が豊富な香港法弁護士と香港公認会計士が、会社管理業務を担当します
          • 日本人の香港法弁護士と香港公認会計士が担当します

          香港における会社管理業務サポート概要

          香港で法人設立した後には、日々会社を管理しなければなりません。
          管理業務の中には、下記のように日本からの管理が難しいものもあります。

          具体的には以下のようなものがあげられます。

          • 銀行口座・入出金管理
          • 監査・税務申告管理
          • その他申告管理
          • 人事・労務管理
          • 日常業務管理

          会社管理に豊かな経験を持つ香港法弁護士と香港公認会計士が、貴社の会社管理を担当
          します。必要に応じて取締役にも就任致します。取締役は香港法への遵守が求められます。企業の適切な運営に寄与するとともに、銀行口座開設や日々の多く発生するトラブルについても適切な対応・助言を行います。

          香港での会社業務サポート実績

          • 日系金融サービス会社
            業務見える化、業務の効率化、人事制度改革
          • 日系仮想通貨サービス会社
            KPI管理、銀行との折衝、監査法人対応
          • 日系飲食チェーン運営会社
            税務対応、内部統制構築、会計業務構築

          会社業務サポート料金

          会社管理サポート費用

          • 1社/1ヵ月5,000香港ドルから
            管理サポートの内容により料金が変わります。

          興味の有る方は以下のフォームからお問い合わせ下さい。

            eDiscovery支援、トレーニングサービス

            • アジアの国際都市、香港でeDiscovery支援します。
            • 希少なeDiscovery人材の育成、トレーニング、法律事務所とのコーディネート業務を引き受けます。

            増える海外での紛争とeDiscovery

            日本企業の海外展開が加速する中、近年、現地子会社が海外にて紛争や民事訴訟に巻き込まれることが多々あります。

            特に最近、米国では、集団訴訟(例:三菱UFJ と三菱信託銀行が巻き込まれたPricing Fixing事件やパテントロールが提訴する特許侵害事件 (例:中外製薬)が話題となりました。

            また、海外腐敗行為防止法(Foreign Corrupt Practices Act)という米国法に則り、日本企業であっても米国市場と関連性のある場合、海外で賄賂などの腐敗行為を行った場合は、米国政府により刑罰が下されます。たとえば2014年丸紅、2015年日立などで刑罰が下った例があります。

            従わない場合、米国での事業はできなくなります。

            eDiscoveryって何?

            米国には、優秀弁護士を抱える法律事務所が多数あり、費用・時間を掛ければ紛争解決できるのが一般的な印象ですが、実際のところは準備手続であるDiscoveryというプロセスにより費用・時間が掛かるケースがあります。

            Discoveryとは訴訟準備の一環で訴訟当事者が関連書類を相手方に提出するプロセスのことですが、近年のFederal Rules of Civil Procedure の改正により、電子データメール、電子データ、録音・録画等を含む全ての電子データ)で関連性のある文書の調査・解析・保管が義務付けられました。

            この電子データ解析業務をElectronic DiscoveryもしくはeDiscoveryと呼びます。

            eDiscoveryの技術革新と社内調査としての活用

            eDiscovery専用ソフト(キーワード検索などで、ヒットした文書のみを抽出しハイライトする)やAIの技術革新により、解析スピードと効率化が進んでいて、競争が激化するなか、専用ソフトの価格は下がる傾向にあります。

            アジアでは、米国に比べ訴訟が少なくeDiscoveryの調査・解析・保管義務は課されていませんが、eDiscovery技術を活用し規制当局の調査及び大企業の社内調査(自発的に行う社内のコンプライアンス調査)を行うケースが年々増えています。

            eDiscovery人材の必要性

            技術革新が進んでもeDiscovery技術には限界があり、人が介在しチェックする必要があります。また、日本企業のような海外展開しつつ、日本語で社内コミュニケーションを行う企業が巻き込まれるeDiscovery案件において、バイリンガルで且つ法律知識(文書確認業務に限らず、法律的分析が必要とされる場合があります)を有する解析人材が必要となります。

            しかし、eDiscoveryのトレーニングを受けた日本語・英語のバイリンガル人材は米国には少なく、費用が掛かります。そのため、香港などアジアにある大手法律事務所がコーディネーターとなり、香港や日本などの主要都市で人材調達やトレーニングをし、日本企業が関わるeDiscovery案件の文書解析業務を行うケースが増えています。

            startupHKでは様々な紛争解決(米国訴訟、規制当局対応、社内調査等)にお役に立てるサービスをご提供できます。当社の主要メンバーには国際弁護士が在籍しています。専門家のプラットフォームにて人材を調達し、eDiscovery、社内法務に精通する国際弁護士が専門コンサルタントとなりトレーニングを行い、必要であれば法律事務所等との調整役を行います。

            eDiscoveryに興味のある方はどうぞ以下のフォームからお問い合わせ下さい。

              香港でのM&A支援ーそのメリット

              • 香港でのM&Aを日本語で徹底サポートします。
              • 経験豊かな日本人の香港法弁護士と香港公認会計士がサポートします。

              香港でのM&Aのメリットとは?

              日本企業が香港進出を確実に実現するには、香港にてゼロから会社をセットアップし開業するのではなく、香港地場会社(「ターゲット会社」)の株式を買収(以下、「株式譲渡」)することで、そのターゲット会社を傘下にしつつ経営に影響力を保つこと(所謂、「M&A」)が、香港進出の近道となるケースがあります。

              また、M&Aではなく、ターゲット会社の株式を一部譲受ける合弁スキームも効果的に香港進出を果たす方法でもあります。

              反対に、近年景気後退が進む業界においては再編・撤退を余儀なくされ、残念ながら香港にある子会社の株式売却・資産譲渡もしくは親会社との水平・垂直合併をするケースも散見されます(以下、併せて「再編」)。

              直接中国投資するのではなく、香港にホールディング会社をかませることで、中国からの配当金は源泉税が少なくて済むなどのメリットを享受できます。

              startupHKでは、主要メンバーである香港法弁護士、香港公認会計士が香港でのM&Aを検討している企業・個人の方を支援します。

              香港M&Aの実務手続き

              香港におけるM&Aや再編等の一般的なスキームについて、法律の観点から整理しつつ、手続や法的書類のテンプレートについて解説します。

              Share Transfer (株式譲渡)

              株式譲渡は、ターゲット会社の発行済み株式の全部若しくは一部を第三者に譲渡する方法です。

              株主として支配権移譲が可能になる50%ですので(即ち、50%超株式を保有する株主には、株主総会にて取締役解任・選任が可能になります)、M&Aをする際にはターゲット会社の50%超の株式を取得するのが一般的です。

              合弁スキームにおいては、保有比率を発行株式50%以下に維持しつつマイノリティー投資家が登場し、大株主にオペレーションを任せるケースもあります。

              一般的に株式譲渡契約に必要な書類

              1. S&P Agreement (Sales and Purchase Agreement)(株式譲渡契約書)
                案件の性質に影響されS&Pの形式は様々ですが、法律事務所やコンサルティング会社が保有するテンプレートを基に交渉を進めます。実務において、交渉・ドラフティングにおいて一番時間を費やす契約書といえます。
              2. ターゲット会社株主の決議書 (Shareholder Resolution)
                既存株主が株式譲渡について決議します。
              3.  ターゲット会社の 取締役決議 (Board Resolution)  (テンプレートをダウンロードする)
                重要な項目は取締役会として株式譲渡について承認し、株式譲渡に関連する全ての手続きについて個々の取締役に移譲することです(例:株券の発行、株主名簿の記帳、等)。
              4. Instrument of Transfer とBought and Sold Notes  (テンプレートをダウンロードする)株式譲渡取引を証明する書類で、S&Pに添付されるケースが殆どで、譲渡人・譲受人相互がサインします。香港内で取引をした場合(上記書類がサインされた場合)印紙税(Stamp Duty)を2日以内にInland Revenue(税務局)に収める必要がありますので注意が必要です。(https://www.ird.gov.hk/eng/pdf/pn04a.pdf
              5. その他書類
                M&A取引は多種多様ですので一概に言えませんが、例として、人事異動が必要な場合には、完了日までに譲受人からサイン済みの取締役の辞表を徴収する場合があります。

              株券発行や株主名簿の記帳など、会社秘書役と連携する必要があります。

              一般的なM&Aについての注意点

              株式譲渡に囚われず、M&Aには必ずリスクは介在しますので、取引前にDue Diligenceを時間を掛けておこないます。会計・税務・法務の専門家のアドバイスを必ず求めるようにしましょう。

              例えば、株主が変更することで、オフィスリースに影響する場合があります。また、ターゲット会社がSFC(証監曾)の証券ライセンスを保持する企業の場合、M&A後はSFCの事前許可がないと事業ができない場合があります。

              尚、株式譲渡はCompanies Registry (公司註冊處)に通知する必要はありません

              株式新規発行について

              株式の新規発行 (Allotment)増資する方法(増資してもAllotment しない場合もあります)で、追加株式を発行し既存株主に対する割当する場合と、第三者への割り当てする2パターンあります。勿論、合弁スキームにおいて、マイノリティー株主を維持する場合はそれに限りません。

              M&Aでは、前述の追加発行株式を第三者(買収者)に割当てますが、株式譲渡と同様に、割当株式が発行株式の50%超の必要があります。

              一般的に新規株式発行第三者割当に必要な書類

              1. Subscription Agreement
                S&P Agreementと同様に、実務では交渉・ドラフティングにおいて一番時間を費やす契約書といえます。
              2. 
ターゲット会社の株主決議書(Shareholder Resolution) 
既存株主の株主決議によって取引を承認することを証明します。
              3. ターゲット会社の 取締役決議 (Board Resolution)
              4. Application of Shares (テンプレートをダウンロードする)
              5. NAC1に取締役がサインし、Companies Registry に提出します。
                NAC1はCompanies Registryの以下からダウンロードできます。
                https://www.cr.gov.hk/en/companies_ordinance/docs/NSC1_fillable.pdf

              株券発行や株主名簿の記帳など、会社秘書と連携する必要があります。

               発行体・ターゲット会社によるShare Repurchase

              例えば、香港の地場会社と日本企業が持株会社を設立したと仮定しますが、この合弁スキームを解消する際、持株会社が株式を買取ケースがあります (Share BuybackやShare Repurchaseと呼びます)。買取された株式は、香港法上キャンセルされ、その分発行式株式が減少します。

              一般的にShare Repurchase に必要な書類

              1. Repurchase Agreement
                S&P Agreementと同様に、実務では交渉・ドラフティングにおいて一番時間を費やす契約書といえます。
              2. ターゲット会社の株主決議書(Shareholder Resolution) 
既存株主の株主決議によって取引を承認することを証明します。
              3. ターゲット会社の 取締役決議 (Board Resolution)
              4. 
Instrument of Transfer とBought and Sold Notes
              5. NAC2に取締役がサインし、Companies Registry に提出します。
                NAC2はCompanies Registryの以下からダウンロードできます。
                https://www.cr.gov.hk/en/companies_ordinance/docs/NSC1_fillable.pdf

              株券処理や株主名簿の記帳など、会社秘書と連携する必要があります。

              Share Repurchase についての注意点

              Share Repurchaseが行われるケースとして、合弁スキームの業績が悪いケースがあります。そういった場合、財務状況について注意をする必要があります。配当可能な利益(Distributable Profits) が存在せず、資本よりShare Repurchaseが行われる場合、特別な手続きが必要になりますので、専門家にご相談ください。

               Asset Transfer(資産譲渡)

              会社株式の取引は行われないですが、会社の資産・事業を譲渡する場合があります。

              一般的に資産譲渡契約に必要な書類と手続き

              1. Asset/Business Transfer Agreement (資産譲渡契約)
              2. Business Transfer Ordinance (香港法第49章)による新聞広告の事前掲載と官報の掲載

                新聞広告は中文2紙。英文1紙に掲載する必要があります。掲載が認められる新聞は以下の通りです。

                Chinese Newspapers
                English Newspapers
                Sing Tao Daily South China Morning Post
                Wen Wei Po The Standard
                Oriental Daily News Weekend Standard
                Sing Pao Daily News Quamnet.com
                Ming Pao Daily News Finet Newswires
                Hong Kong Economic Journal irasia.com
                Hong Kong Daily News International Herald Tribune
                Hong Kong Commercial Daily China Daily Hong Kong Edition
                Hong Kong Economic Times The Financial Times
                Ta Kung Pao The Wall Street Journal Asia
                Apple Daily etnet.com.hk
                The Sun
                Quamnet.com
                *
                etnet.com.hk
                *

                新聞広告の見本は以下のような形になります。

              資産譲渡をする場合の注意点

              資産譲渡をする場合、譲渡契約によって、必ずしも譲渡人が保有していた権利・義務が譲受人に譲渡しない場合があります。

              例えば、譲渡人はオフィスリースを含む全ての事業を譲受人に譲渡しようとします。資産譲渡契約には、契約的地位の移転を謳いますが、実際のところオフィスリースは譲渡人と大家の契約でありますので、大家の承諾なくして譲受人が当該オフィスを占有することは不可となる可能性があります

              契約や法務Due Diligenceについては専門家にご相談ください。

              Amalgamation (水平・垂直合併)

              Amalgamation (合併)とは、香港企業のグループ内での完全子会社同士の合併・再編で、合併後は消滅企業の権利義務や株主は承継会社に移行され、消滅会社は清算をせず自動的に消滅します。

              香港での会社清算手続きは1年以上かかりまた清算人(通常監査法人)に多額の報酬をはらう必要があるため時間とコストがかかります。

              背景として、2014年に施行された改訂版会社法(香港法第622章)により、裁判所の許可を必要としない水平・垂直合併が可能になりました。

              水平合併と垂直合併のイメージは以下です。尚、複数の会社を同時に合併することも可能です。

              水平合併

              垂直合併

              Amalgamation の手続きは以下になります。

              1. 株主の特別決議(Special Resolution)
              2. 取締役が合併・消滅する会社について支払い能力があることをしめすステートメントを発行する。
              3. 債権者と公衆に合併があること の事前通知。

              Amalgamationの詳細について専門家にご相談ください。

              香港のM&Aメリットを活用して、迅速な進出を

              香港での会社設立は大変スピーディーに進めることができます。ただし、会社設立がすぐできることと、ビジネスを軌道に乗せることは当然ながら異なります。

              香港会社のM&Aが、香港進出の近道となるケースがあります。香港でのM&Aに興味があれば、どうぞお問い合わせ下さい。

              なお、香港のM&A実務で使用するターゲット会社の取締役決議 (Board Resolution) 、Instrument of Transfer 、Bought and Sold Notes 、Application of Sharesのテンプレートをご用意しました。必要な方は以下から申し込みの上、ダウンロードしてください。

                香港の商標登録

                • 商標登録の申請から取得まで日本語でのサポート
                • 経験豊かな日本人の香港法弁護士と事業会社で登録業務を行っていたスタッフがサポート

                なぜ香港で商標登録の出願が必要なのか?

                商標を登録すれば、関連する商品やサービスの商標の専有使用権を持つことができるからです。

                他社が権利保有者の同意を得ずに、当該商標と同一もしくは類似の商品または
                サービスに使用した場合 、権利侵害行為とし法的手段を講じることができます。

                もし商標が登録されていない場合は、登録商標侵害に比べて立証が極めて難しい、一般法の
                模造品訴訟を通して権利侵害行為を証明しなければならないことに留意が必要です。

                香港での商標登録の流れ:

                1. ミーティング・区分の確認(1週間)
                  登録を希望される商品名・商品・サービス内容と区分につき確認・協議します
                2. 商標の事前確認(2週間)
                  申請内容が決まり次第、事前調査を行います。
                3. 商標の申請(6~8ヵ月)
                  事前調査で問題がないことを確認し、申請手続きを開始します。
                4. 商標登録
                  登録証書をお送りします。

                startupHKでの商標登録サポート費用

                事前調査費用:

                1,800香港ドル / 1区分 / 1商標
                (追加区分調査:800香港ドル / 1区分 / 1商標)

                商標の申請費用:

                5,800香港ドル / 1区分 / 1商標
                (追加区分申請:2,800香港ドル / 1区分 / 1商標)
                ※印紙税や証書などの政府費用が含まれます。

                申請中の香港特許庁からの質問等があった場合は、別途費用にて回答書を作成します。
                中国本土での商標登録がご入用の場合は別途お見積りします。

                区分は全部で45区分に分かれています。商品34区分、サービス11区分となり、必要なものをすべて申請する必要があります。

                登録商標に関するお問い合わせ

                興味の有る方は以下のフォームからお問い合わせ下さい。

                  香港ビザ取得サービス

                  香港ビザ取得サービス

                  香港で働くためのビザ申請手続きはおまかせください。これまで多くの香港ビザ申請手続きを戦略から考え、発給まで支援してきました。法律の専門家がお客様とイミグレーションの間に入り、面倒な手続きを代行します。

                  香港ビザの種類とは

                  商用のビザの種類は以下の7種類となっています。通常、日本人が香港で働く場合のビザはGEPと呼ばれるものになります。GEPとはGeneral Employment Policyの略になります。日本語に訳すと「一般就業政策」となります。

                  • GEP
                  • Admission Scheme for Mainland Talents and Professionals
                  • Investment as Entrepreneurs
                  • Capital Investment Entrant Scheme
                  • Training
                  • Foreign Domestic Helpers
                  • Imported Workers

                  日本国籍保有者の場合、90日以内の観光目的であれば不要です。パスポートは「1ヶ月+滞在予定日数」の有効期限の余裕が必要となっています。ただし、商用(有償・無償を問いません)や留学の場合はビザを取得することになります。商用の概念は結構厳しいです。

                  展示会や講演会など短期の商用目的で香港におこしの方は、以下を参考にしてください。

                  香港短期就労ビザ 取得代行サービス

                  香港ビザGEPの発給基準

                  発給基準は香港政府の入境事務所のホームページで明示されています。

                  • 過去、犯罪歴や入国拒否がないこと。
                  • 資格、専門能力、学歴、実績や経験が一定水準を満たしていること。ビザ申請者がスポンサー会社に必要な(合理的な)理由。
                  • 雇用先に空席ポストがあること。
                  • 申請者の給与やその他の待遇が香港における専門家としての標準を満たしている事。オフィスが香港にあること。
                  • 香港人を1名以上雇用する、または雇用予定があること。

                  香港で暮らしていると風の噂として大卒以上の学歴、飲食店や美容院ではビザは出ない、年収の下限があるなどの話を聞きますが、それは正しくありません。

                  個別審査の中でなぜ申請者が香港で働く必要があるのか、香港経済にどの様に貢献をするのかを説明することが重要です。

                  香港ビザGEPの申請手続

                  必要書類の用意

                  ビザを希望する申請者と採用する在香港の企業がそれぞれ以下の書類を用意します。

                  申請者側

                  • 申請書(ID 990A)
                  • 50mm × 40mm の顔写真
                  • パスポートのコピー
                  • 最終学歴証明書(英文)と退職証明書(英文)

                  会社側

                  • 申請書(ID 990B)
                  • 雇用契約書のコピー
                  • 会社登記書類のコピー
                  • 監査済み財務報告書のコピー
                  • 会社の事業内容の記載資料
                  • 創業後12ヶ月以内の会社の場合はビジネスプランの提出が必要

                  香港ビザ申請書類の提出先

                  MTR湾仔駅A出口から直結のImmigration Tower(入境事務ビル)

                  書類は申請者と会社提出分それぞれをまとめて入境事務所に提出します。企業かビザ希望者どちらが出しても構いません。郵送先は以下の通りになります。

                  Receipt and Despatch Sub-Unit
                  Hong Kong Immigration Department
                  2/F, Immigration Tower
                  7 Gloucester Road
                  Wan Chai, Hong Kong

                  香港は郵便番号制度がありません。必要なら0000000など書いて置けば大丈夫です。

                  香港のビザ申請手続き処理時間はどれくらいか

                  通常4週間が処理時間となっています。

                  ただし、追加書類を求められることもありますので余裕を持ってのビザ申請をするようにしましょう。ビザ発給が許可されたら、上述の入境事務所に取りに行きます。ビザはパスポートに貼るシールの様になっています。

                  ビザ代金は190香港ドル(約2,700円)になります。

                  香港ビザ取得手続きは透明性が高い

                  香港の駐在員の人から良く聞くのは「香港は先進国の中ではビザの発給が緩いですよね」と言うことです。

                  シンガポールのようにビザ発給条件が給与や学歴によって物理的にハードルが高い国、その他の発展途上国の様に、発給基準が不透明でよくわからない国に比べると、香港はきちんと申請書類を出せば、発給されるということで信頼されている感じがします。昨今、香港には大手企業はもちろん、中小企業やスタートアップの方も沢山います。ビザ戦略を練って、貴社の香港ビザ取得をご支援します。

                  香港ビザ取得サービス

                  料金:10,000香港ドル *追加の書類作成が発生・必要とされる場合、別途ご請求します。ワーキングホリデー、研修ビザ、投資ビザ、永住ビザなどはお問合せください。

                  香港ビザ取得サービスの資料請求やお問い合わせは以下からお問い合わせ下さい。