香港国外で被相続人が死去された場合、香港域内にある銀行預金、不動産、証券は、遺言有無に関わらず、香港Probate Registry (High Court/高等法院の一部)にてプロベート(遺産総則)の手続きが必要になります。
Probate Registryより発行されたGrant of Representationを取得することで、相続人が銀行口座から引き出したり、不動産や証券の名義書き換えが可能になります。 完了までの所要期間は通常3カ月です。
もし近日中にプロベートを行う場合、新型コロナの影響についてご注意ください。2020年1月末~5/4までProbate Registryを含む香港域内の全裁判所が閉鎖されていて、Probate Registryの処理スピード・能力は不透明です。過去3か月(1月末から)の未対応案件が相当分蓄積され、5/4から段階的に処理される予定ですが、どの段階でProbate Registryでの新規アポイントが取れるか未定です。
おそらく、8月か9月頃にアポイントが取れ、本年度中に出廷し、その後Probate Registryでの審査手続き・出廷等の業務に進みます。しかし、審査手続きにも未対応案件で混雑しているため遅延が予想されますので、Grant of Representationが発行するのは来年初旬になると予想します。
以下が一般的な提出書類・必要情報です。
(1)故人が載る戸籍謄本
(2)故人の死亡診断書
(3)故人のパスポート(香港居民であった場合、香港ID)
(4)相続人のパスポート(香港居民であれば、香港ID)
(5)遺言書(存在すれば)
(6)銀行口座情報と(直近の)銀行残高
詳細についてはご相談ください。