遺産財産に香港域内にある資産が含まれている場合(最新情報)

香港国外で被相続人が死去された場合、香港域内にある銀行預金、不動産、証券は、遺言有無に関わらず、香港Probate Registry (High Court/高等法院の一部)にてプロベート(遺産総則)の手続きが必要になります。

Probate Registryより発行されたGrant of Representationを取得することで、相続人が銀行口座から引き出したり、不動産や証券の名義書き換えが可能になります。 完了までの所要期間は通常3カ月です。

もし近日中にプロベートを行う場合、新型コロナの影響についてご注意ください。2020年1月末~5/4までProbate Registryを含む香港域内の全裁判所が閉鎖されていて、Probate Registryの処理スピード・能力は不透明です。過去3か月(1月末から)の未対応案件が相当分蓄積され、5/4から段階的に処理される予定ですが、どの段階でProbate Registryでの新規アポイントが取れるか未定です。

おそらく、8月か9月頃にアポイントが取れ、本年度中に出廷し、その後Probate Registryでの審査手続き・出廷等の業務に進みます。しかし、審査手続きにも未対応案件で混雑しているため遅延が予想されますので、Grant of Representationが発行するのは来年初旬になると予想します。

以下が一般的な提出書類・必要情報です。

(1)故人が載る戸籍謄本

(2)故人の死亡診断書

(3)故人のパスポート(香港居民であった場合、香港ID)

(4)相続人のパスポート(香港居民であれば、香港ID)

(5)遺言書(存在すれば)

(6)銀行口座情報と(直近の)銀行残高

詳細についてはご相談ください。

香港 バイオテック Pre Revenue 上場

新型コロナウイルスによる感染者と死者は増加する一方、ワクチンや特効薬がなく、全世界は恐怖に苛まれました。もう2度とこのような惨事を発生しないよう新型コロナウイルスに対するワクチン・特効薬の開発に対する投資は、世界中で加速しています。

しかし、優れた技術をもつバイオベンチャーは過小資本のケースが多く、研究開発・試験等の膨大な資金を拠出できず、止む無く断念されるケースは後を絶ちません。

2018年4月、バイオテック業界の資金調達環境を促進するため、香港証券取引所はバイオテック関連企業に対する特例としてChapter 18Aという新規上場規制を設けました。

調査会社のDialogic社によると、香港バイオテック上場の資金調達額は世界第2位で、2018年4月発足から2019年9月までの間で、16のバイオテック上場があり、合計で535億香港ドル (7400億円)を調達しました。

Chapter 18A制度を活用すれば、Pre-Revenue(売上が無い)企業でも上場が可能です。

上場要件は以下です。

(1)総資産が15億香港ドル(208億円)以上であること

(2)最低限、中核となる医薬品、新薬、医療機器・計測器において、EMA(European Medicines Agency), FDA (Food and Drugs Administration), NMPA (National Products Administration)  等の各国の医薬品局の承認を得ていて、構想段階以上であること

(3)中核製品の研究開発が12カ月以上行われている

(4)資金調達の主な目的は、商業目的の研究開発であること

(5)上場申請時点において、過去6か月、最低限1投資家から「バイオテック企業として有意義な投資」を受けていること

(6)現在のビジネスラインを過去2年行っていること

(7)向こう12カ月運転資金とされる金額の125%の資金があること

バイオテック企業の香港上場もしくはバイオテック企業に対する投資についてご興味ありましたらお問い合わせください。

香港  投資家・JVパートナー マッチングサービスのご紹介

スタートアップ香港は、香港・中国進出を目指す企業に、現地投資家・JVパートナー候補をご紹介する、マッチングサービスを提供しております。

香港は、国際展開する企業にとって、投資家や戦略的JVパートナーにアクセスするための最適な場所です。

(1)香港経由で中国経済へアクセス。中国本土への直接投資に規制が厳しく、香港法人を設立し本土に外商投資企業(WFOE) 子会社を設立するのが一般的です。メリットは以下の通りです。

  • 中国本土との経済貿易緊密化協定により、特定品目における関税ゼロ、サービスの優遇措置。
  •  JV ストラクチャーにて撤退・Exitする際、中国国内に中国企業を閉鎖するのではなく、香港法人の株式を第三者に譲渡することで撤退・Exitが可能です。
  • 香港会社設立は15万円ほどで可能で、ホールティング会社機能を活用すれば、香港での所得税はゼロになります。


(2)国際金融都市

  • 香港は、欧米系金融機関や銀行、証券会社、PEファンド、ファミリーオフィス等がアジア拠点を置いています。 
  • また、香港ベースの金融機関や投資家は、対中投資だけでなく、対日投資にも興味があります。
  • 2019年末の香港証券取引所の資金調達額は香港ドル314,500,000,000 (4兆3000億円)で世界最大の資金調達市場。アリババの二次上場、Budweiserアジア拠点のIPO等が2019年行われ、バイオテック企業の上場規制緩和により、更なる拡大が予想されます。資金調達するのに最適な場所です。

香港でのマッチングに興味がある方は、是非お問い合わせください。

香港 エスクロー(Escrow)について

海外商取引において「エスクロー」 (Escrow)という制度が活用される場合がありますが、エスクローは商取引に活用される信託とご認識ください。

「信託」(Trust)とは、委託者(「Trustor」 もしくは「Settlor」)が信頼できる第三者(「受託者」「Trustee」)に資産・現金(「信託財産」 もしくは「Res」 )を委託する取り決めです。受託者は(信託)契約に基づき、信託財産を処分・執行等の信託行為を行います。

エスクローにおいて、受託者は、契約履行を確認後に取引対価・資金を相手方に支払い(リリース)します。 銀行、法律事務所、エスクロー・エージェントといった信任ライセンスを保持する業者が、反マネロン対策・KYC(Know Your Customer)を講じることで、エスクロー・サービスを提供できます。主に不動産、船舶、企業買収等の取引で不確実性が高い場合や、多額の資金が支払われる商取引に活用されます。最近では、暗号通貨の取引にもつ活用されています。 

株式譲渡契約(「Share Purchase Agreement 」「SPA」)におけるエスクローの例

香港は、国際金融都市であり英国の伝統を受け継いでいる為、エスクロー制度は様々な取引において、リスクヘッジとして活用されます。また、銀行口座開設が困難ですが重要な取引を完了する必要がある場合、エスクロー・サービスは有効です。

エスクロー・サービスが必要でしたらVisence Professional Servicesにご相談ください。

船主必見 香港法人・ノミニーを活用する香港籍船舶

香港は、MTL、COSCO 、DPI等の世界有数の大手船舶会社が所在地を置くアジアの海運・船舶管理の拠点です。大手船舶会社の同様に、香港籍船舶を所有することで、傭船料や賃料が課税対象外とすることができ、銀行からも融資を受け易くなる傾向があります。本稿では、香港法人登記、船舶登録、税務、ファイナンスについて説明します。

香港法人・ノミニーを活用する香港籍船舶〜法人登記

香港籍船舶(Merchant Shippingもしくは商船)を所有するには、まず香港法人(Special Purpose Company もしくはSPC)を設立する必要があります。以前は、所謂シェルフカンパニーが香港でも多く存在しましたが、2018年にアンチマネロン法(香港法第615章Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance)の改正(「改正法」)により、香港居民の選任代理人(Designated Representative)を選任することが条件となり、実質的にシェルフカンパニー不可になりました。

しかしながら、香港の法人設立は非常に簡単で、コロナの影響を受け法人登記所(Companies Registry)の オンライン登記はさらに進化し、(関連書類は後日提出するものの)1時間以内で法人設立が完了し、サービス費用は15万円、資本金HK$1で可能です。

香港法人・ノミニーを活用する香港籍船舶〜船舶登録

商船登録法(香港法第415章Merchant Shipping (Registration) Ordinance)によると、原則、船舶登録(Registrable Ship) は香港居民(商船登録法上、適格者(Qualified Person)と定義) が50%以上の株式を所有する必要があるとします。Visence Professional Services Limited のような専門業者をノミニー(名義人株主)として選任されれば、この要件を乗り越えられます。ノミニー制度は合法的で、英国法を継受した香港では日常的に行われています。

船舶登録や抵当権設定(Mortgage) は、海運局(Marine Department)に行われ、オンラインでも登録が可能で、低廉登録税に加え書類不備がなければ即日登録が完了します。所定のフォーム(RS/D3等)、Certificate of Survey やBill of Saleが必要なります。

香港法人・ノミニーを活用する香港籍船舶〜税務的なメリット

香港は源泉徴収地国課税制度であることから、傭船料や運賃などの収入が香港域外で発生すれば、香港の税務対象にはなりません。また、中国船舶とみなされるため、中国本土の港税において優遇されます。

香港法人・ノミニーを活用する香港籍船舶〜ファイナンスについて

香港籍船舶は、パナマ籍船舶のように、便宜地籍船舶(Vessel Flag of Convenience)ではなく、香港域内に経営基盤があることが必要とされます(前述のノミニー制度を活用することで達成可能です)。また、マネーロンダリング対策等に関する国際的協調指導組織でFATFには、2019年のレポートにおいて香港の反資金洗浄対策は称賛されホワイトリスト化されました。日本の金融機関にとっても、香港法人・香港籍船籍に融資検討する際にプラスな材料になると考えます。

香港の司法制度は安定し、法律も英国法を継受したため分かり易くのが特徴です。また、日本に近いため、何かあれば、香港に行き弁護士に相談することも可能です。香港籍船舶の担保権を執行することになった場合、香港弁護士を雇い意見を述べることもあり大いに期待できます。

シップファイナンススキーム

香港での広告・PR

香港の広告・PR

香港でビジネスをするのであれば、広告・PRは絶対必要な要素としておすすめします。ビジネスが香港人、西洋人、中国からの旅行者、在香港日本人いかなるセグメントをターゲットにする場合でも、広告を使っての集客はとりわけ、ビジネス開始当初は最重要の顧客獲得チャンネルとなります。

では、どんな広告手段が向いているのでしょうか。予算次第で、できることは変わりますが、まずはセールス先を増やすという点では効率良く集客ができるオンライン広告が良いでしょう。具体的にはFacebookとGoogleです。

Facebookは日本だと中年以上のメディアといった印象がありますが、少なくとも香港では全世代が使うSNSになっています。香港市民の74.9%(5,644,000名)が使っており、日本の32.5%に比較して2倍の普及率を誇ります。(NapoleonCat.com調べ。2019年9月現在)

また、香港では日本に比べて、企業ページへの問い合わせが多い傾向があります(クレームも含む)。

最低限、中国語(繁体字)と英語への多言語対応、政治的な話題への対応など広告内容のローカライゼーションは気をつけましょう。

香港ではGoogleが禁止されている中国とは異なり、Google広告も人気は高いです。また、店舗やBtoBビジネスではGoogle My BusinessなどGoogleマップと連動したサービスはメンテナンスも楽ですし、効果を感じやすいのでオススメです。

その他、Instagramなどインフルエンサーを使った広告も盛んです。

PRは新聞社、オンラインメディアに取材依頼をかけることで記事化をすすめる試みです。香港の広告媒体としての新聞の力は落ちていますが、記事にされれば、SNSで大きく拡散されます。また、オンラインメディアの多くは得意分野があります。ターゲットになる力のあるオンラインメディアの選定など、香港のメディア事情に通じた専門家の助けを通じて、貴社の情報が多くの香港在住者に届くことになるでしょう。

在港日本人をターゲットにした媒体としては、香港ポスト(ニュース中心)、PPW(生活情報中心)、日本経済新聞(国際版)、NNAなどがあります。

スタートアップ香港では、香港マーケット向けのオンライン広告の出稿代行、インフルエンサーマーケティグ、PR(メディアへのアプローチ)、日本人向けメディアの出稿代理業務を行っています。ご興味のある方はどうぞお問い合わせください。

「香港での広告・PR」はQueues Limitedが担当します。

月額労務顧問サービス

新型コロナウイルスなど香港経済の減速を受けて、最近特に多いのが労務・人事に関するご相談です。雇用条件の変更、採用・解雇など経営環境が変わる中で、前例のない判断が求められる経営幹部の方も増えています。

香港雇用関係 紛争フロー

刑事・公法違反

雇用主により以下の違反がある場合、政府機関にて調査対象され(訴追され)刑事罰の対象となり、従業員も民事訴訟提起できます。

  • 個人情報保護法違反 (Personal Information (Privacy) Ordinance) =>  Privacy Commissioner
  • 賃金未払い並びに労務安全管理に関する問題 =>  労働局
  • ビザなし雇用 (従業員は連行・国外追放になります) =>  警察・移民局

月額労務顧問サービスでは、毎月定額の料金をお支払いいただくことで、香港の労務状況について情報をご提供するほか、日本人の香港法弁護士にご相談いただける機会となります。

・香港の人事労務関連ニュースを週1回配信します。

・人事労務問題のご相談に関して、メール及び電話で対応致します。

・人事労務に関わる契約書のレビューを致します。

月2,000香港ドル(1年単位でのご契約となります。)

以下は別途オプションで対応します。

・労働問題が発生し、仲裁や裁判が起きた場合も、日本人の香港法弁護士がスムーズに対応します。

・人事労務に関わる契約書の作成業務。

お問い合わせは以下からお願い申し上げます。


    マカオでの法人設立、会計・税務、ビザ取得サービス

    マカオでの会社設立・会計・ビザ

    日本での統合型リゾート(IR)のモデルとして注目を集めるマカオ。一人当たりGDPが世界最高になることが予想される裕福な都市です。カジノ一辺倒から家族向けの観光施設、世界トップクラスのホテルリゾート建設など産業の多様化も進めています。

    カジノには日本企業からの納入も多く、街には日本料理店も多い親日的な都市です。

    スタートアップ香港ではマカオの法律事務所や会計事務所と協力しながら、マカオで会社設立や起業したい方が合法的に働ける法人設立、会計・税務、銀行口座開設、ビザ取得などをサポートしています。

    マカオでの法人設立・登記手続き・銀行口座開設手続きを代行いたします。

    記帳代行や納税手続きの代行をおこないます。

    ビジネスが本格化するまで、会計事務所の住所をお使いいただけます。

    マカオでのワークパーミットの申請手続きをサポートします。

    マカオでのビジネス展開や企業に関してご興味ある方はどうぞこちらのお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。

    深センでの法人設立、会計・税務、ビザ取得サービス

    イノベーションハブとして注目を集める深センでの法人設立、会計・税務、銀行口座開設、ビザ取得もサポートしています。

    深センは1979年に中国内での初の経済特区となり、2018年香港のGDPを超えたと言われています。IT、バイオ、金融などの分野で中国はもちろん、世界クラスになりつつあります。また、平均年齢が32.5歳と若く、創業を街全体が支援する雰囲気があるため、日本人を含む外国人も働いてみたい方が増えています。

    スタートアップ香港では深センの法律事務所や会計事務所と協力しながら、深センで会社設立や起業したい方が合法的に働ける法人設立、会計・税務、銀行口座開設、ビザ取得などをサポートしています。

    深センでの会社設立をサポートします。名義変更、増資、経営範囲の変更、住所貸しなど。

    記帳代行や納税手続きの代行をおこないます。

    中国での商標登録申請手続きを代行します。

    ご本人やご家族の中国での居留許可申請手続き、更新手続きを代行します。臨時宿泊登記もご相談ください。

    その後、前海自由貿易区への入居審査申請、優秀人材への個人所得税の減免にかかわるご相談、補助金申請、深セン視察、中資企業への(からの)出資・提携手続きレビューなど幅広くご相談ください。

    深センでのビジネス展開や企業に関してご興味ある方はどうぞこちらのお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。