【意外と盲点】香港での代理人PEによる課税

私は日本人では珍しい香港の公認会計士です。税務アドバイザーとして10年以上のキャリアがあります。今日は代理人PEについて解説します。日本法人が課税を受けるリスクやBEPS対策の行動計画もわかりやすく説明したいと思います!

Permanent Establishment(PE)とは

Permanent Establishment(PE)とは恒久的施設を指し、日本・香港租税条約上では、OECDモデル租税条約に従い、「事業を行う一定の場所であり、企業がその事業の全部または一部を行っている場所」と定義されています。概要については、以下の関連記事を見てください。

PEを日本・香港租税協定に基づいて分類してみると、次の3つに分けられます。

  • 固定事業所PE
    事業の管理の場所(支店、事務所、工場等)
  • 建設工事PE
    12ヵ月超の期間存続する工事現場
  • 代理人PE
    企業を代理して行動し当該企業の名において契約を締結する権限を常習的に行使する者

このうち、今回は意外と盲点の代理人PEについて解説します。

この代理人PEは、規定の詳細は多少異なるものの、日本・香港・中国の基本的な考え方は同様で、日本法人が香港に代理人を有する場合、香港法人が中国に代理人を有する場合、そして日本法人が中国に代理人を有する場合のいずれにも適用されるので留意が必要です。

事例で考えてみる 代理人PEとは

以下の事例をもとに考えていきます。

例えば、ある日本法人が香港に製品を販売したいと考えたとき、当該日本法人が香港に支店や子会社を設立せずに、既に香港市場に知見のある香港の代理人を通して、自社製品を販売するケースがあります。

香港代理人は日本法人からの製品販売を請負い、香港商社に当該日本法人の製品を販売します(代理人が直接製品仕入をする場合もあれば、商社の紹介に留まり、製品仕入に携わらないケースもあります)。日本法人は香港代理人を通して香港商社に製品を販売し、当該商社は他の香港法人に日本法人の製品を販売します。通常、代理人には売上に応じた手数料が支払われます。このようなケースにおいては、日本法人は香港法人と取引をしているに過ぎず、香港では課税が発生しません。

しかし、時に業務簡素化や代理人との長年の関係に基づき、香港代理人に香港での製品販売に係る契約交渉や、契約締結の権限を委譲することがあります。つまり香港代理人が「日本法人の名義において契約を締結する」ことがあります。

この場合、当該香港代理人は実質的に当該日本法人の営業活動を担っているため、代理人PEを構成することになります。言い換えれば、日本法人が香港に支店や子会社を設立して、営業活動を行っていることと実質的には同様のことを代理人を通じて行っているだけであり、日本法人の製品販売から生じる所得は香港源泉であるので、課税しますという理屈です。

この場合、香港代理人が日本法人に代わり、その売上代金や手数料の一部を留保することで、事業所得税を納税することになります。また香港代理人が日本法人の製品を棚卸資産として保有する場合は、代理人PEと判断されますので留意が必要です。

代理人PEとは

例えば、ある日本法人が香港に製品を販売したいと考えたとき、当該日本法人が香港に支店や子会社を設立せずに、既に香港市場に知見のある香港の代理人を通して、自社製品を販売するケースがあります。

香港代理人は日本法人からの製品販売を請負い、香港商社に当該日本法人の製品を販売します(代理人が直接製品仕入をする場合もあれば、商社の紹介に留まり、製品仕入に携わらないケースもあります)。

日本法人は香港代理人を通して香港商社に製品を販売し、当該商社は他の香港法人に日本法人の製品を販売します。

通常、代理人には売上に応じた手数料が支払われます。このようなケースにおいては、日本法人は香港法人と取引をしているに過ぎず、香港では課税が発生しません

しかし、時に業務簡素化や代理人との長年の関係に基づき、香港代理人に香港での製品販売に係る契約交渉や、契約締結の権限を委譲することがあります。つまり香港代理人が「日本法人の名義において契約を締結する」ことがあります。この場合、当該香港代理人は実質的に当該日本法人の営業活動を担っているため、代理人PEを構成することになります。

言い換えれば、日本法人が香港に支店や子会社を設立して、営業活動を行っていることと実質的には同様のことを代理人を通じて行っているだけであり、日本法人の製品販売から生じる所得は香港源泉であるので、課税しますという理屈です。

この場合、香港代理人が日本法人に代わり、その売上代金や手数料の一部を留保することで、事業所得税を納税することになります。また香港代理人が日本法人の製品を棚卸資産として保有する場合は、代理人PEと判断されますので留意が必要です。

BEPSの行動計画7(PE認定の人為的回避の防止)に基づく代理人PE

BEPSとはBase Erosion and Profit Shifting(税源浸食と利益移転)を意味し、現地税制や国際課税原則の観点からは合法ではあるが、法人税収を著しく減少させる国際的税務プランニングのことです。

皆様も国際的な企業が、租税回避地に法人を設立し、その法人を通して取引を行うことでグループ全体の課税額を抑制するという方法をお聞きになったことはないでしょうか。このような税を巡る不公平を解消するため、OECDは世界中の政府・税務当局と連携してBEPS対策の行動計画を策定しています。それがBEPSの行動計画になります。

この行動計画7では、PE認定の人為的回避に対する施策が盛り込まれており、今後世界中で適用されることが予想されますので予め解説します。今回の代理人PEについても、例えば、

香港法人は、日本法人の代理人であっても、①代理人自身の名で契約を締結する、②契約締結に至る実質的な活動を代理人が行い、契約の締結は日本法人が行う等とすることによりPEが回避されるという課題がありました。

そこでBEPSの行動計画7では、実質を重視することにより、代理人PE判定を厳格化しました。日本法人のために香港内で代理行動する香港法人は、以下の要件を満たす場合、代理人PEと判定されることになります。

  • 次のいずれかの契約であること
    -日本法人の名において締結される契約であること
    -日本法人の物品の販売に関する契約であること
    -日本法人による役務提供に関する契約であること
  • 次のいずれかの行為を行うこと
    -香港代理人が契約を締結すること
    -香港代理人が契約の締結に繋がる主要な役割を担うこと

例:

  • B社(香港法人)は、A社(日本法人)の代理人
  • 販売契約

-B社がA社を代表して代理人の名で契約を締結する
-販売契約はA社に対する法的拘束力を有しておらず、顧客にはA社の存在は明かされていない
-A社と顧客の間に直接の契約関係は存在しない
-商品の所有権は、A社から直接顧客に移転される
-B社は、A社のみに販売代理サービスを提供する

現行の規定では、契約が香港代理人の名前で締結されることにより、日本法人に対する法的拘束力を有さない場合は、代理人PEと判定されません。しかしBEPSの行動計画7の規定では、香港代理人が、日本法人を代表して活動を行い、頻繁に契約を締結し、且つ当該契約が日本法人が所有している、または使用権を所有している財産の所有権の譲渡または使用権の付与に関わる場合は、香港代理人はPEとして判定されるとしています。

盲点でもありややこしい論点も含む代理人PEですが、いかがでしたか?

もし気になる点などあれば、何でも質問してみてくださいね。