2018年香港の事業所得税の減税【安いのに、さらに半額ドン】

私は日本人ですが、香港の公認会計士として働いています。香港の事業所得税は16.5%と安いことで有名ですが、今年さらに最初の課税所得200万香港ドルへの税率が8.25%と半額の軽減税率になることが発表になりました。今日はその概要と適用時の注意点を解説しますね。

2018年香港の事業所得税の減税概要

2017年10月、キャリー・ラム行政長官により、それまでの事業所得税率16.5%に加え、中小企業(SME)や新興企業への減税を目的に、軽減税率が初めて提案されました。

今回2018年3月29日付官報において軽減税率を含めた修正税務条例が公布されました。

軽減税率は2018/19課税年度から実施され、事業規模に関わらず、最初の200万香港ドルまでの課税所得の税率が50%軽減され、8.25%になります。残りの課税所得については、従来の税率(16.5%)が適用されることになります。つまり最大で16万5千香港ドルの減税になります[HKD2,000,000X(16.5%-8.25%)]。

実際の運用に際して、以下の点に留意が必要です。

  • 1グループ1会社の適用
  • 事業所得税の軽減税率適用会社の文書による指名
  • 所得税の軽減税率の二重適用の禁止

以下にそれぞれ説明していきますね。

香港の事業所得税の減税は1グループ1会社の適用

今回の軽減税率は中小・新興企業の減税を目的としているため、グループ内での軽減税率適用会社を1社のみとすることで、多数の子会社を有する大企業グループが各子会社で軽減税率を適用し減税を享受できる可能性を排除しています。

事業所得税の軽減税率適用会社の文書による指名

グループ企業については、軽減税率適用会社を文書で指名する必要があります。つまり指名を行わない限り、特定の課税年度に軽減税率が適用されないことに留意が必要です。そのためグループ内の異なる会社を課税年度毎に指名することが可能だと考えられますが、修正条例ではこの指名の取消を認めていません。この取消不可が特定の課税年度もしくは会社を示すのかについては、今後はっきりされることでしょう。

所得税の軽減税率の二重適用の禁止

現行条例において、再保険事業コーポレート・トレジャリー事業航空事業は既に、税率の50%軽減が一定額の課税所得に適用されています。

一方、修正税務条例では、このような事業については、その対象から除外されているため、より税負担の低い条例を選択して適用することになります。

例えば、税務条例14Bに規定される現行の軽減税率を適用する場合は、最初の100万香港ドルが8.25%、残りが16.5%になるのに対し、修正税務条例では最初の200万香港ドルが8.25%となるため、税負担をより軽減することができます。

中小・新興企業の減税を行うことで、香港政府は、減税分の再投資を促進し、生産性の向上とイノベーションを通じて、よりよいビジネス環境の整備、ひいては香港経済を成長させたいと考えています。実際に軽減税率を適用する際には、軽減税率適用会社、より減税となる条例の適用について検討が必要です。何かご質問があれば、直接回答しますのでお問い合わせくださいね。

香港のビジネス文書でよく使われるCompany Chop(チョップ)の意味とは?

私は日本人ですが、香港の公認会計士として働いています。年間数千のビジネス文書に触れているわけですが、香港にも日本のビジネス文書で使われる印鑑や認め印(シャチハタ)みたいなものがあります。それがカンパニーチョップ(Company Chop)です。香港で働くことになれば、必ず使うカンパニーチョップについてご説明しますね!

カンパニーチョップ(Company Chop)とは会社印鑑の意味

カンパニーチョップ(Company Chop)はいわゆる会社印鑑になり、香港で一般的な会社印は

  1. 丸形印
  2. 角型印
  3. 鋼印(コモンシール)

の3種になり、会計事務所や香港進出コンサルティング会社の法人設立サービスを利用すると作成サービスが含まれていることが多いです。法的に求められているものではないですが、香港の慣習として広く文書に使われます。

丸形印

 

丸形印は、受領印など認印程度に使用されることが多く、角型印に比べ手軽に使われています。

角型印

角型印は、空欄部分に署名を行うことができます。署名と会社印が一体になっているため、契約書などの正式な書類に使用されることが多い印鑑です。また銀行への署名登録の際にも、署名ととも角型印を併せて登録することもできます。

鋼印(コモンシール)

鋼印(コモンシール)は、不動産賃貸契約などの重要契約書や公的書類などに使用されていましたが、2014年3月3日施行の会社条例ではコモンシール使用の規定が廃止され、署名のみにより契約の効力が発効されることになりましたが、引き続き使用されている印鑑になります。

カンパニーチョップ(Company Chop)は香港のどこで購入できるの?

文華里(マンワーレイ)には小さな印鑑屋が集まっています。

ションワン(上環)にある印鑑ストリート「正式名:文華里(マンワーレイ)」や 皇后大道中(Queen’s Road Central)と徳輔道中 (Des Vouex Road Central)を結ぶ細い路地には、印鑑作成を請け負う店舗が多数並んでおり、①丸形印②角型印でしたら1個HKD100程度で最長でも2~3日で作成可能です。

香港会社設立までの7ステップすべて公開【香港公認会計士が解説】

書いている私は香港の公認会計士として10年近くの経験があります。香港で、実際に会社を設立するプロセスはどのようなものなのでしょうか。どんなステップが必要で、事業を始めるまでどのような時間がかかるのでしょうか。あと、事業を迅速にはじめるためのシェルフカンパニーというものは何でしょうか。

香港に進出を検討している全ての方になるべくわかりやすく解説したいと思います。

香港の会社設立のステップ全行程

香港法人設立の7ステップは以下の通りです。

ステップ 内容 必要日数
ステップ1 法人名の決定(類似商号の調査) 3日
ステップ2 法人登記住所の決定 3日
ステップ3 定款・登記資料準備 2週間
ステップ4 会社登記所にて法人設立 5日
ステップ5 税務局にてBusiness registrationの取得 5日
ステップ6 銀行口座の開設 2週間
ステップ7 資本金払込と株式発行 1週間

すべて上手く進めば約2ヶ月ですべて終わることになります。以下、各ステップを説明していきたいと思います。

ステップ1:法人名の決定(類似商号の調査)

法人名は任意の名称を設定できますが、下記の点に留意が必要です。

  • 法人名は①英語のみ中国語のみ英語と中国語併記の3パターンのいずれかで設定可能ですが、英単語と中国語単語を混ぜて名称として使用できません。
  • Companies Registryに既に登録されている法人名は設定できません。
    登録済の法人名については、https://www.icris.cr.gov.hk/csci/で確認可能です。
  • 中国語については、①康熙字典もしくは②辭海字典に記載のある繁体字(香港で使用される中国語)であり、ISO10646の国際コードに登録されている単語でなければなりません。
  • 会社条例で規定されている“trust”, “chamber of commerce” といった単語の使用については、Companies Registryの事前承認が必要になります。
  • too like“(よく使用される単語)については承認手続上では考慮されませんが、他の多数の申請者からの反対意見を基に、Companies Registryは法人名変更を指示することができます。
  • 他社のトレードマークや法人名を連想させる名称は、権利侵害による訴訟リスクがあります

詳細につきましては会社設立証について書いた以下の記事を参考にしてください。

https://startuphk.jp/certificateofincorporation/

ステップ2:法人登記住所の決定

香港法人の登記には、登記住所が必要となりますが、会社設立証(Certificate of Incorporation)がないと、賃貸契約が出来ません。

つまり、会社設立証の取得には法人住所が必要なのですが、その住所取得のためには会社設立証が必要という矛盾した状況に陥ってしまいます。

そこで一般的には住所貸しのサービスを利用することになります。こちらのサービスは多くの会計事務所や会社秘書役代行業者が提供しています。実務的には、住所貸しサービスを利用し法人設立を行った上で、賃貸契約を締結し、その住所への変更を15日以内に会社登記所(Companies registry)、1ヶ月以内に税務局(Business Registration用)に届出をします。

ステップ3: 定款・登記資料準備

定款

法人独自の定款を作成することもできますが、起草と会社条例への準拠確認のために弁護士費用もかかるため、通常はCompanies (Model Articles) Notice (Cap. 622H)で提供されている、会社条例に準拠したモデル定款を適用することになります。
そこでは、主に以下の項目に関し規定されています(株式による有限責任会社)。

  1. 会社の名称
  2. 株式による有限責任会社であること
  3. 発行株式に関する事項
  4. 取締役と会社秘書役の権限に関する事項
  5. 取締役の任命と辞任に関する事項
  6. 取締役の免責に関する事項
  7. 株主の権利・株主総会に関する事項
  8. 配当に関する事項
  9. 株式と配当に関する事項
  10. 会計監査人に関する事項

登記資料準備

登記申請には、会社名・会社の登記住所・発起人・取締役・会社秘書役・株式の割当に関する書類が必要となるため、実務的にはこの時点で第一回の取締役会が開催されることになり、その決定事項を申請書類に記載します。

会社名、会社の登記住所 詳細は上記を参考にしてください。
発起人・株式の割当 一般的に登記を代行する業者が発起人となり、必然的に最初の1株を所有します。
取締役 Private Company(私的会社)の最低取締役数は1名です。上限の人数・国籍及び居住場所等の制限はありませんが、18歳以上の者(個人)を少なくとも1名選任する必要がある。

なお、代表取締役(Managing DirectorやPresident)の選任は任意ですが、定款に定められている必要があります。また香港では代表取締役という法的地位はないので、法人登記においては取締役としてのみの登記になります。

会社秘書役 香港では、取締役会・株主総会議事録の作成・保管といった様々な法定書類が適法かどうか確認し保管する会社秘書役という役職が会社条例により特別に規定されており、必ず選任を行わなければなりません。

香港の法律に通じた香港居住者または香港に設立された有限責任会社が会社秘書役となることができ、また取締役が兼任することも可能です。

会計監査人 香港では有限責任会社は全て会計監査を受けなければならず、必ず会計監査人を選任しなければなりません。

会計監査人は、通常、初年度は第一回取締役会で、2年目以降は各年次株主総会において選任されます。

その他 銀行口座開設、決算日、税務代理人等を第一回取締役会にて決議します。

ステップ4: 会社登記所にて法人設立

Companies Registry(会社登記所)に申請書類を提出し、登記料HKD1,720を納付します。有効な申請後4営業日以内に、香港法人として設立されたことを証明する会社設立証(Certification of Incorporation)が発行されます。詳細につきましては以下の関連記事(Certificate of Incorporation)をご参照下さい。

https://startuphk.jp/certificateofincorporation/

ステップ5: 税務局にてBusiness registrationの取得

Business Registration(別名:Company Registration)はInland Revenue Department(IRD―香港税務局)が所管する登録証になり、香港でビジネスを行う場合には、会社設立地、事業形態(法人、個人、パートナーシップ)に関わらず、業務開始の1ヶ月以内に申請し、毎年更新する必要があります。申請費用は登録料:HKD2,000と手数料HKD250の合計HKD2,250になります。詳細につきましては関連記事(Company Registration)をご参照下さい。

https://startuphk.jp/companyregistration/

ステップ6: 銀行口座の開設

香港法人を設立したら、資本金の払い込み等の事業活動を行うため、法人口座を開設しますが、特にここ数年ほどは法人口座の開設の難易度が上がっています。法人は設立できても銀行口座が開かずに事業が開始できないという方もいらっしゃるので留意が必要です。日本にて既に実績のある企業につきましては、実績・香港での取引の必要性を証明することで審査が通りやすくなるようです。

ステップ7: 資本金払込と株式発行

法人設立前は資本金の払込を必要としない(発起人は払込を行わない)ため、法人が設立された後の取締役会の決議に従って、発起人から譲渡を受けたもしくは新規に割り当てられた株式を株主が引き受け、払い込みを行います。資本金の払込期間には法定期限はありませんが、割当てられた資本金が全額払い込まれるまでは株券は発行されません。株券は会社秘書役によって発行されます。ちなみに最低資本金はHKD1になります。

香港会社設立を迅速に済ませる手段−シェルフカンパニー(Shelf Company)の活用

香港ではシェルフカンパニー(Shelf Company)と呼ばれる、既に箱としての法人が設立された状態のまま購入可能です。

これはすぐにでも法人を設立したいという設立者のニーズと予め時間のある時に法人設立業務をしておきたいという会計事務所や業者のニーズが合致した結果の実務です。シェルフとは棚を意味し、法人を棚から選ぶかのごとく購入できることから名付けられています。

シェルフカンパニーは基本的にはモデル定款を適用しており、購入後は新株主の意図に基づき、社名の変更、住所の変更、取締役、会社秘書役の変更等を行います。

香港での会社設立の全てのステップが上記になります。ビジネスが収益を生み出すにはもちろん長い時間が必要になるわけですが、実際に会社設立にも2ヶ月程度の時間がかかることになります。シェルフカンパニーの活用などで迅速に事業をスタートさせるなど、ビジネス都市香港らしい合理的な手段もあります。もし具体的に興味を持ったり、疑問点、住所の名義貸しに対応している会計事務所を知りたいなどがあればお問い合わせ頂ければできる範囲で個別にご回答しますね!

香港会社設立(Certificate of Incorporation)の手続きを説明します

書いている私は日本企業の香港進出支援を10年近く行っています。良く香港の会社設立は簡単にできるといいますが、どのようなステップが必要なのでしょうか。実際にその作業を説明したいと思います。

Certificate of Incorporation、香港法人設立には3ステップが必要

Certificate of Incorporation(会社設立証)の見本

香港法人の設立は主に下記3ステップを要し、法人設立を証明する書類としてCertificate of Incorporation(会社設立証)がCompanies Registry(会社登記所)より発行されます。Certificate of Incorporation(会社設立証)は会社設立時に一度のみ発行されます。会社の銀行口座開設、ビザ申請の場面で必要となります。

Certificate of Incorporation(会社設立証)の取得ステップ

Step 1: 法人形態と法人名の決定
Step 2: 申請書と規定書類の提出
Step 3: 手数料の支払い

以下、詳しく見ていくことにしましょう。

Step 1: 法人形態と法人名決定

法人形態のお話です。
設立できる法人は、株式による有限責任会社(Company Limited by Shares)もしくは、保証による有限責任会社(Company Limited by Guarantee)に大別されます。

  • 株式による有限責任会社(Company Limited by Shares)– 株主の責任は、出資額及び会社定款により規定された未払込み出資額に限定される(ちなみに香港法人の大多数はこの形態になります)
  • 保証による有限責任会社(Company Limited by Guarantee)– 法人メンバーの責任は、会社定款により規定された出資資産に限定される(NPOといった非営利団体の多くはこの形態になります)

次に、法人名のお話です。
法人名は任意の名称を設定できますが、下記の点に留意が必要です。

  • 法人名は①英語のみ②中国語のみ③英語と中国語併記の3パターンのいずれかで設定可能ですが、英単語と中国語単語を混ぜて名称として使用できません。
  • Companies Registryに既に登録されている法人名は設定できません。
    登録済の法人名については、https://www.icris.cr.gov.hk/csci/で確認可能です。
  • 中国語については、①康熙字典もしくは②辭海字典に記載のある繁体字(香港で使用される中国語)であり、 ISO 10646の国際コードに登録されている単語でなければなりません。
  • 会社条例で規定されている“trust”, “chamber of commerce” といった単語の使用については、Companies Registryの事前承認が必要になります。
  • “too like”(よく使用される単語)については承認手続上では考慮されませんが、他の多数の申請者からの反対意見を基に、Companies Registryは法人名変更を指示することができます。
  • 他社のトレードマークや法人名を連想させる名称は、権利侵害による訴訟リスクがあります。

Step 2: 申請書と規定書類の提出

ここでは多くの法人が採用している株式による有限責任会社(Company Limited by Shares)について説明していきます。

法人設立の申請には下記3種類の書類を準備します。

  1. 法人設立申請書(Form NNC1)https://www.cr.gov.hk/en/forms/specified.htm
    から入手可能です。ハードコピーによる申請の場合は、その他必要書類を合わせて、14th floor of the Queensway Government Officesに提出します。またオンライン申請はhttps://www.eregistry.gov.hk/icrisext/apps/por01a/index?locale=en_US&m=nから行うことができます。
  2. 会社定款の写し
    独自の定款を作成することもできますが、起草と会社条例への準拠確認のために弁護士費用もかかるため、通常はCompanies (Model Articles) Notice (Cap. 622H)で提供されている、会社条例に準拠したモデル定款を適用することになります
  3. Business Registration Officeへの通知書
    Business Registration(別名:Company Registration)はビジネス登録証になり、香港でビジネスを行う場合には、法人設立地、事業形態(法人、個人、パートナーシップ)に関わらず、業務開始の1か月以内に申請し、毎年更新する必要があります。詳細につきましては、以下の関連記事をご参照下さい。

https://startuphk.jp/companyregistration/

香港法人は必ずBusiness Registrationを行わなければならないので、当該通知書が必要となります。通知書の入手や手続きにつきましては、上記①と同様になります。

Step 3: 手数料の支払い

法人設立の申請費用はHKD1,720になります。万が一申請が否認された場合でHKD1,425が還付されます(HKD295は事務手数料)。また通常、上記Business Registrationも同時に申請することから、こちらの費用と申請書を併せて準備しておかれると二度手間を省けます。

Certificate of Incorporation発行までの時間

申請した後の発行までの時間は以下の通りとなります。

申請方法 標準発行時間
14th floor of the Queensway Government Officesでの窓口申請 有効な申請後4営業日
オンライン(e-Registry)
 *Certificate of Incorporationは電子書類になりますが法的効力は物理的書類と同じです。
有効な申請後1時間

Certificate of Incorporationのまとめ

香港ではShelf Company(シェルフ・カンパニー)と呼ばれる、既にモデル定款が適用されている法人を最小限のコストで購入可能であり、法人設立にかかる手間や時間を節約することができます。

また今回はあくまで制度上の法人設立(つまり箱)とその証明書類としてのCertificate of Incorporationについてまとめておりますが、実際の営業開始までには、銀行口座開設も含め多くのステップがありますので、以下の記事にて香港での会社設立の全7ステップを解説しています。専門家でなくても自分でできるくらい、わかりやすく書いています。

香港会社設立までの7ステップすべて公開【香港公認会計士が解説】

何か気になることがあればお気軽に問い合わせください!

香港のCompany Registration(会社登録)の取得と更新【手続き公開します】

書いている私は香港公認会計士として10年以上の経験があります。Company Registrationは香港独自のシステムで、日本から駐在で来た人や香港で会社設立した人から必ず聞かれるポイントでもあります。今日はわかりやすくまとめました。

Company Registration(正式名はBusiness Registrationといいます)はInland Revenue Department(略称IRD=香港税務局)が所管する登録証になり、香港でビジネスを行う場合には、会社設立地、事業形態(法人、個人、パートナーシップ)に関わらず、業務開始の1か月以内に申請し、毎年更新する必要があります。

Company Registration(正式名:Business Registration)とは?

Business RegistrationとはIRDが所管する登録証になり、下記の要件にあてはまる場合は業務開始の1か月以内に申請し、毎年更新する必要があります。

  • 所得の稼得を目的とした、いかなる形の商行為、技能や専門性の提供
  • 施設やサービスをメンバーに提供するいかなる形のクラブ
  • 業務の有無に関わらず、香港会社条例に基づいて設立された香港会社、もしくは香港に住所を置く香港外設立の会社
  • 香港での住所の有無に関わらず、香港に駐在員事務所を有する、もしくは香港に不動産を有する香港外設立の会社

香港でお金を稼ぐための組織はすべて当てはまるということですね。

ちなみに香港でビジネスを有さないといったケースやビジネスを開始していない場合にはIRDは申請を受け付けませんので注意が必要です。

申請に必要な書式については、taxbro@ird.gov.hk へメールもしくは2824-1482へファックスすることで入手可能です。
また、 Business Registration Office at 4/F of Revenue Tower, Wan Chaiにて直接入手できます。

以下のアドレスに、見本が提供されているので、事前に確認することをお薦め致します。
https://www.ird.gov.hk/eng/tax/bre_abr.htm#a7

下の表は各ビジネス主体によって、申請時に必要とされるフォームと証明書類のまとめです。

ビジネス主体 証明書類 申請書類
個人 香港居住者:香港IDカード
香港非居住者:パスポート
Form 1(a)
法人 会社設立地の政府が発行する設立証明書
(注)英語もしくは中国語でない場合は翻訳要
Form 1(b)
パートナーシップ 香港居住者:パートナー全員の香港IDカード
香港非居住者:パートナー全員のパスポート
Form 1(c)
複数の個人の協働ビジネス 香港居住者:リーダーの香港IDカード
香港非居住者:リーダーのパスポート
Form 1(c)
支店 なし Form 1(d)

Company Registrationの実務を説明

Company Registrationの提出先であるRevenue Tower(税務大楼)はMTR湾仔駅A出口から歩道橋を使ってアクセスできる

ビジネスを登録する際には、まずビジネスの名称を決める必要があり、以下の3パターンでの登録が可能です。

  • 中国語のみ
  • 英語のみ
  • 中国語及び英語

その他、以下のような名称は否認される点にも留意が必要です。

  • 有限責任会社でもないにも関わらず、有限責任会社を連想させる名称
  • 有限責任会社であるにも関わらず、その他の形態を連想させる名称
  • 政府機関やその他公共団体を連想させる名称
  • 公共にふさわしくない名称

Company Registrationは物理的申請(ハードコピー)もしくは電子的申請(ソフトコピー)によって申請ができます。

ハードコピーの場合は規定フォームに必要事項を記入し、Business Registration Office at 4/F Revenue Tower, 5 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kongに持参もしくは、P.O. Box 29015, Gloucester Road Post Office, Hong Kongに郵送します。

ソフトコピーの申請にはe-Taxというオンライン税務申告への登録が必要になるため、通常設立時は持参もしくは郵送という手段が一般的です。申請費用は登録料:香港ドル(HKD)2,000と手数料HKD250の合計HKD2,250になります。

またCompany Registrationの適時申請を怠った場合には、最高HKD5,000の罰金と最大1年以下の禁固刑を科される可能性がありますので留意が必要です。

Company Registrationの発行までの時間

申請 標準発行時間
Business Registration Office at 4/F, Revenue Tower, Wan Chaiへ持参
有効な申請後30分
郵送もしくはe-Tax 有効な申請後2営業日

Company Registrationは掲示の必要あり

実際のBusiness Registration

発行されたCompany Registration(Business Registrationという名前の証書になります)は登録住所の人目につくところに掲示されなくてはなりません。

BRのサンプルご覧ください。

◦ 税務局(「IRD」 もしくは「Inland Revenue Department」)が発行する書類です

(例外的に、設立時はCompanies Registry より渡されます)。
◦ 1年更新と3年更新があり、更新毎に登録税をIRD(注:Companies Registryではなく)に納付します(注: 年度毎に更新料が変動します)。
◦ 登録住所が確認できます(サンプル)「Level  8 & 14, 88 Gloucester RD, Wanchai」。
◦ 法人名以外に、屋号(Business / Branch Name)の登録が可能です。
◦ BR証書番号は、Certificate No.で真中にあります(サンプル)「68038867-000-08-17-5」。
◦ 業種(Nature of Business )を選択することができます。選定なしの場合、「Corp」。
◦ 有効なBRは、「RECEIVED FEE AND LEVY HERE STATED IN PRINTED FIGURES 」の下に、日付・納付額の記載があります。(サンプル)「26/07/2017 228866567 $2,250」

このルールはかなりしっかり執行されており、小売業や飲食業といった消費者向けビジネスを行っている場合は特に厳しく、担当官が抜き打ち検査にやってきたという話をよく耳にします。

違反している場合、最高HKD5,000の罰金と最大1年以下の禁固刑を科される可能性がありますので留意が必要です。その他、小売業・飲食店のように香港内に複数店舗がある場合は、各店舗ごとのBusiness Registrationが必要をなりますので、多くの店舗を有する場合、費用も決して安いものではありません。またBusiness Registrationには3年登録制度もあり、1年毎の更新に比べその登録費用も割安になり、登録料:HKD5,200と手数料HKD750の合計HKD5,950となります。

Company Registrationの申請自体は難しいものではありません。上記の手続きを経れば一般の方でもできます。会計事務所やコンサルティング会社にはこういった進出支援をまとめてパッケージにして提供する会社もあるので、そういった会社に相談しても良いと思います。情報提供が必要でしたらお問い合わせ下さい

香港のAnnual Return(年次報告書)とは【提出義務あり】

書いている私は香港公認会計士として10年以上の経験があります。Annual Return(年次報告書)は香港独自のシステムで、日本から駐在で来た人や香港で会社設立した人から必ず聞かれるポイントでもあります。今日はわかりやすくまとめました。

香港のAnnual Return(年次報告書)とは

Annual Return(年次報告書)とは香港政府の会社登記所(Company Registry)に登記される企業の基本情報を記した書類です。おもに下記情報について英語もしくは中国で、毎年会社設立記念日の42日以内に報告する必要があります(例:4月1日設立の場合は5月12日まで)。

主な記載内容

  • 会社の住所
  • 株主(住所、保有株数等の情報)
  • 取締役(住所等の情報)
  • 会社秘書役
  • 登録抵当
  • 発行株式
  • 会社秘書役
  • 会社E-mailアドレス

報告に必要な書式については、以下のアドレスから入手が可能です。

https://www.cr.gov.hk/en/forms/specified.htm

ここでは、Annual Returnの他に、取締役の変更など、会社運営上の重要な変更の報告をするための書類が準備されています。取締役の変更等、基本情報に変更がある場合は変更届を会社登記所(Company Registry)に決められた期限内に報告し、Annual Returnでは基本情報全体の最新状況を報告することになります。

Annual Return(年次報告書)の見本

Annual Return(年次報告書)の報告実務

上場や非上場、企業規模に関わらず、全ての香港にある法人に報告義務があります。

Annual Returnは物理的報告(ハードコピー)もしくは電子的報告(ソフトコピー)によって報告ができます。

ハードコピーの場合は規定フォームに必要事項を記入し、Company Registry(14th floor, Queensway Government Offices, 66 Queensway, Hong Kong)に、HKD(香港ドル)105のチェックとともに送付する必要があります。

報告を遅延した場合は、遅延日数に応じて登記料が増額し、HKD870〜HKD3,480になりますので留意が必要です。具体的には以下のようになります。

報告を遅延した場合の登記料

遅延期間 単位:香港ドル(HKD)
42日以降から3か月以内 870
3か月以降から6か月以内 1,740
6か月以降から9か月以内 2,610
9か月以降 3,480

また遅延報告については上記の登記料の増額以外に、会社条例違反により最高HKD50,000の罰金が課される可能性がありますので留意が必要です。

ソフトコピーの場合は、e-registry https://www.eregistry.gov.hk/icris-ext/apps/por01a/index?m=nを通じて、報告可能ですが、予め登録が必要になるのでご注意下さい。

Annual Return(年次報告書)の作成と利用

香港では、取締役会・株主総会議事録の作成、株主登録や会社基本情報の更新といった法定書類を担当する会社秘書役という役職が会社条例により特別に規定されています。

この会社秘書役は、香港居住者であればだれでも従事することができますが、専門性が高いため、基本的には香港公認会計士や勅許会社秘書役等の専門家に会社秘書役業務を委託することになります。

企業調査にも役立つAnnual Return(年次報告書)や信用確認に役立つサイト

香港の会社登記所のAnnual Return申請ページ

香港の会計監査では、Annual Returnの確認は必須の手続きです。Annual Returnには取締役の情報以外に、会社の登録抵当といった財務諸表に影響のある情報が盛りだくさんです。

実は、https://www.cr.gov.hk/en/electronic/search.htmで、所定の金額を支払うことで香港で登記されているすべての会社のAnnual Returnを確認することができ、重要株主・取締役や、新株発行といった会社情報を閲覧することが可能です。これは日本の不動産登記情報のウェブ閲覧と同様の機能になります。

さらに、金額は香港より高くなりますが、British Virgin Island (BVI) やケイマン諸島登記企業についても会社情報を閲覧できます。

その他、http://www.legalsearch.com.hk/services.aspのようなサイトでは、香港会社のLegal Searchを提供しており、現在進行中の民事・刑事訴訟や仲裁事案を確認できますので、取引先の信用確認等にも利用される企業があります。

もし、Annual Returnに関する質問や会計・会社秘書役の専門家の知り合いがいない場合ご紹介することも可能ですので、お問い合わせください