こんにちは。香港公認会計士のケンです。ビジネスで香港に進出しようと考えた時、進出形態として最もポピュラーなのは法人設立です。ただ、その他にも支店や駐在員事務所という形態でも香港進出が可能です。今回は法人形態ごとのメリット・デメリットについてご説明しますね。
香港進出形態のまとめ
法人 | 支店 | 駐在員事務所 | |
営業活動 | 可 | 可 | 不可(結果として、行った場合は日本法人のPEとして香港で課税) |
事業所得税申告 | 必要 | 必要 | 課税所得は原則発生しない。数年に一度、申告書の提出が必要 |
会計監査 | 必要 | 不要 | 不要 |
会社登記 | 必要 | 必要 | 原則不要 |
事業登録 | 必要 | 必要 | 必要 |
年次報告 | 必要 | 必要(本社決算書も提出) | 不要 |
取締役 | 1名以上 | 日本本社と同一 | 日本本社と同一 |
日本での法人税 | 課税なし(日本本社はタックス・ヘイブン対策税制の規定) | 本店所得に合算して申告(香港支払税金につき、外国税額控除適用可) | 本店所得に合算して申告 |
本社との損益通算 | 不可 | 可 | 可 |
就労ビザの発行 | 可 | 可 | 可 |
上記の表は、事業上の主要項目について法人・支店・駐在員事務所の取り扱いをまとめたものです。営業活動は法人及び支店にのみ認められています。
しかし実務上は駐在員事務所で営業活動を行っている例が散見されます。これは法令違反であるとともに、日本法人のPermanent Establishment(PE)として、当該PEから生じる香港源泉所得に対し事業所得税が課される可能性があるので留意が必要です。
香港と日本のPEは以前書いた以下の記事を参考にしてください。
法人・支店は営業活動が許容されるため事業所得税の申告が必要になります。法人の場合は、香港の会計士による会計監査に基づき発行される監査報告書を、事業所得税申告書に添付することが義務付けられています。支店の場合は会計監査・監査報告書は必要ありませんが、信頼性をもって事業所得税申告が出来るよう支店の会計を整備しなければなりません。
会社登記・事業登録については、駐在員事務所のみ両方必要ありません。
駐在員事務所は日本本社の登記書類の英訳をもって、税務局(IRD)のBusiness Registrationの窓口で通常の商業登録します。つまり、香港法人ならCertificate of Incorporationを持っていかないといけないところを、日本本社の登記書類の英訳をもってBusiness Registrationするということです。
https://startuphk.jp/setup-7-step/
会社登記を行っていないため、駐在員事務所は年次報告も必要ありません。
https://startuphk.jp/annualreturn/
その他、支店と駐在員事務所はあくまで日本法人の出先機関ですので、取締役は日本本社と同一になりますが、香港法人には最低一人の取締役が必要となります。
香港法人は日本法人とは別法人になるため、日本本社と香港子会社との損益通算を行うことはできません。
子会社である香港法人に実体がないと認定された場合は、日本のタックスヘイブン対策税制に基づき、香港法人の所得を日本本社の所得と合算し、日本でも課税される可能性があるので留意が必要です。
香港に法人を持つ場合の形態はそのメリット・デメリットを考えて、選ぶことが必要です。もし気になることがあれば、お問い合わせ下さい。少しでも多くの日本企業が香港で活躍することを心から願っています。