【香港の税金を徹底解説!】給与所得税の概要と実務

書いている私は香港の公認会計士として、税務アドバイスに10年以上携わっています。今日は個人が支払う給与所得税について説明していきます。

香港の税金は給与所得税の概要

香港の給与所得税は香港源泉の個人の給与に課税される税金ですが、低税率、広範な控除と減税により香港の給与所得者のおよそ半数は給与所得税がゼロになっています。

給与所得税の概要

給与所得税は香港源泉の個人の給与に課税される税金です。こちらも事業所得税同様、香港源泉の給与所得が課税対象になります(オンショア所得)。

そのため香港源泉の給与所得を判定する必要があります。具体的には、香港雇用から生じる給与所得は香港源泉と判定され、以下の3要件のうちいずれか1要件が香港内であれば香港雇用になるため、その雇用契約の基づく役務の対価としての給与は課税対象になります。

  • 雇用契約が締結された場所
  • 雇用主の居住場所
  • 報酬支払地

例がありまして、例え香港雇用と判定されても、役務提供がすべて香港外、もしくは役務提供を含め、香港滞在が60日以内の場合は、給与所得は香港で課税されません。

逆に香港雇用ではないと判定されたが、役務提供を含め60日以上香港に滞在した場合は、課税年度内に受領したずべての給与の内、香港役務相当額(通常日割り)は、香港で課税対象になることに留意が必要です。

給与所得税の対象

租税条例には給与所得税の課税対象として以下の性格のものが含まれています。

  • 賃金(Wages)
  • 給与(Salary)
  • チップ(Gratuity)
  • 手数料(Commission)
  • 賞与(Bonus)
  • 謝礼(Fee)
  • 休暇手当(Leave Pay)
  • 手当(Allowance)
  • 臨時収入(Perquisite)

Housing Benefit(家賃補助)

住宅家賃の高い香港では、給与の一部につき雇用主が従業員に住宅を貸与する形をとることで、納税者(従業員)の税負担を軽減させることができます。

雇用主が従業員に住宅を貸与した場合、実際の賃料ではなくみなし賃料が採用されます。

みなし賃料は、給与所得税の課税所得に以下の比率を掛けて算定します。

  • 1部屋のホテル:4%
  • 2部屋のホテル:8%
  • 上記以外の全ての場合(いわゆる通常の賃貸物件):10%

こちらも事例を出して説明します。毎月給与がHKD15,000で別に家賃がHKD5,000(一般の賃貸物件)であった場合を考えます。

Housing Benefit適用なし
課税対象金額:HKD(15,000+5,000)X12=HKD240,000

Housing Benefit適用なし
課税対象金額:HKD15,000X12+(HKD15,000X12X10%)=HKD198,000

Housing Benefitを適用することで、従業員(給与所得税対象者)の税額を軽減することが分かるかと思います。

給与所得税の申告実務

税率

税率は課税所得の標準課税方式(15%)もしくは累進課税方式(最高税率17%)により算定された税額のいずれか低い方が適用されます。ちなみに独身の方で、15%の標準税率による税額の方が低くなるのは、課税所得がおよそ170万香港ドル以上の場合になります。そのため給与所得税対象者の内、わずか1.7%しか標準課税方式の対象になっていません。

累進課税の計算式、減税額の詳細につきましては、https://www.ird.gov.hk/eng/pdf/pam61e.pdfをご参照ください。

控除

様々な控除が認められています。
詳細につきましては、https://www.ird.gov.hk/eng/pdf/pam61e.pdfをご参照ください。

税務申告

課税年度は4月1日から翌年3月31日までです。

給与所得があり、かつ給与所得税を支払う義務がある場合、給与所得税申告書(Salaries Tax Return)を作成する必要があります。

通常IRDは5月上旬に納税者に対し給与所得税申告書を送付し、納税者はこれに給料・賞与・雇用主負担の家賃及び税金・その他の地で支給される給与・扶養家族情報などを記載し、署名の上、1ヵ月以内にIRDに提出します。

また給与所得につき課税所得がある場合は、例えIRDから申告書が送付されなくとも、課税年度終了後4ヵ月以内(7月31日)にIRDへ課税所得がある旨を通知する必要があります。IRDは、雇用主が提出した書類及び個人が提出した給与所得税申告書を基に課税所得を査定し、税額を記した賦課通知書を通常12月頃に納税者に送付します。

香港の納税には予納制度が導入されており、税金を納付する際は、確定年度分の納税に合わせて、翌年度分の予納も行います。詳細につきましては関連記事を参考にして下さい。

https://startuphk.jp/hk-tax/

【香港の税金を徹底解説!】事業所得税の概要と実務

私は香港の公認会計士で、香港での税務コンサルティングに10年以上従事しています。事業所得税について今日はご説明しますね。

香港の主要な税金の1つである事業所得税の概要

事業所得税は、法人、個人事業主、パートナーシップ等から稼得される所得に課税される税金です。以下の3要件を満たす所得は香港において課税対象となります。

  • 香港で事業活動を行っている
  • 香港内で行った事業活動から稼得された所得であること
  • その事業からの所得は、香港内で生じたものであること

この3原則の実態への適用は想像以上に複雑なものですが、過去の多くのケースを基に、判例法・租税条例・税務当局実務指針等を充実させ、今ではオフショア・オンショア及びキャピタル・インカムの判定が比較的容易になってきています。

オフショア・オンショア所得の判定方法

まずオフショア・オンショア所得の判定について、以下は事業別に採用される方法です。この判定を踏まえ、オンショア(香港源泉)所得が課税対象になります。

トレーディング(小売も含む) Contract effected test
製造業 Operations test
サービス業 Operations test

次に、以下判定テストの内容を説明します。

Contract effected test:仕入もしく売上の契約のどちらかが香港であれば香港源泉
Operations test: 所得を産み出す主たる業務が香港であれば香港源泉(例:工場が香港、香港店舗でサービス提供)

インカムゲインとキャピタルゲイン

インカムゲインとは事業から稼得する所得を指し、事業外から稼得される所得はキャピタルゲインと呼ばれます。

繰り返しになりますが、香港で課税対象となるのは、インカムゲインのみです。具体的には以下の6要件を踏まえ、キャピタルゲインと判定できれば、香港税制上は非課税になります。

  1. 購入時における利益追求の意図
  2. 売却された資産の性格
  3. 所有期間
  4. 類似の取引の発生頻度
  5. 売却に至った経緯
  6. 資産価値を高めるため及び資産の売却のために行われた行為

事例として、自社オフィスを売却する場合のことを考えてみましょう。

  1. 購入時には、会社のオフィスとして利用するため、売却して所得を稼得する意図はあまりなく、
  2. 所有することによって、対象資産の便益を長期に渡り享受するため、
  3. 必然的に所有期間も長期になり、
  4. 類似の取引はないもしくは、極めて稀で、
  5. 今回は急な資金需要等のための売却であるが、
  6. 大がかりなリノベーションにより資産価値を高めることや、販売促進のような活動は行わない

という6要件が想定され、この場合はキャピタルネイチャー(資本的性格)であると判定できるため、売却益(キャピタルゲイン)は非課税になります。一方、同様に売却損(キャピタルロス)は損金算入できないことに留意が必要です。

税額は、課税所得に事業形態に応じた税率を掛けたものになります。

  • 法人:16.5%
  • 個人事業:15%
  • パートナーシップ:15%

税務上の繰越欠損金は、原則として永久に繰り延べることができます

香港の税金―事業所得税の申告実務

課税年度

香港では4月1日から翌年3月31日までが課税年度となります。法人の場合は課税年度内に終了する各法人の事業年度がそのまま採用されます。つまり2018年12月31日が期末日である場合、課税年度は2018年1月1日~2018年12月31日になります。

税務申告

Inland Revenue Departmentは事業所得税申告書(PROFITS TAX RETURN)を、通常4月1日に納税者に送付します。

納税者は申告書に必要事項を記入・署名し、必要書類を添付し、原則として1ヵ月以内にIRDに提出する必要があります。

しかし実務上は法人の決算期により申請のタイミングが異なります。具体的には、Block Extension Schemesに基づき、決算日に応じて申告期限の延長を申請を行います。

決算日 延長後の期限
4月~11月 (Code N) 翌年4月30日
12月 (Code D) 翌年8月15日
1月~3月 (Code M) 11月15日
(1月~3月で損失会社の特例) 翌年1月30日

(注)上記の日にちはあくまで目安で、暦により前後します。

ちなみに課税所得が発生したら、その課税年度終了日から4ヵ月以内にIRDへ報告する義務がありますので、事業所得税申告書がIRDから送付されないことを理由に申告をしないことはできませんので留意が必要です。

香港の納税には予納制度が導入されており、税金を納付する際は、確定年度分の納税に合わせて、翌年度分の予納も行います。詳細につきましては、以下の関連記事をご参考にして下さい。

https://startuphk.jp/hk-tax/

香港の税制はシンプル。税金も安い!【香港会計士が徹底解説】

私は香港公認会計士で長年税務アドバイザリーに従事しています。

4〜5月は新課税年度の始まりでもあり、日本からの駐在員の着任が活発な時期です。法人個人所得税問わず香港の税制に関する問合せが増える時期でもあります。今日は香港の税制を説明したいと思います!

香港の税制の特徴

香港の税金に係る執行機関はInland Revenue Department (IRD:内国歳入庁)になり、税制は日本に比べ、シンプルかつ低税率です。また源泉地主義を採用しているので、香港を源泉とする所得にしか課税されません。香港でよく耳にする「オフショア所得」は香港外を所得の源泉するため、香港で課税されないのです。これは日本・アメリカ・オーストラリアといった国々が採用する居住地主義(つまりその国の税務上の居住者は、全世界所得が課税対象)とは対極の方式です。

その他、香港の「キャピタルゲイン非課税」は多くの日本の方が注目される税制ですので、詳細を関連記事で解説しています。

その他、香港では

  • 相続税
  • 配当課税
  • 消費税
  • 日本の住民税・事業税のような地方税

がないのも特徴です。

アルコール度数の低い酒類については酒税がないため、ミネラルウォーターより安い金額でビールが売られています。

またRatesと呼ばれる、不動産の時価に応じ4半期毎に納める不動産の保有に係る税もあります。

出典:香港投資環境セミナー, InvestHK

上記の表は、様々な種類の税率を累積したグラフになります。香港は事業所得税(法人事業税)、給与所得税(個人所得税)、社会保障税、消費税(付加価値税)の合計税率がシンガポール、上海と比較しても低いことがご覧いただけます。

香港の税制 所得に対する税と税率

香港における所得に対する税は、①事業所得税②給与所得税③不動産所得税の3種類になります。事業所得税は、法人、個人事業主、パートナーシップ等から稼得される所得の内、香港源泉の所得に課税される税金で、繰越欠損金は、原則として永久に繰り延べることができます。
事業形態による税率は以下の通りになります。

  • 法人:16.5%
  • 個人事業:15%
  • パートナーシップ:15%

香港でよく言われるオフショア所得(香港外源泉の所得)、キャピタルゲイン非課税については、関連記事で解説します。

給与所得税は個人の給与に課税される税金です。こちらも事業所得税同様、香港外源泉の給与所得は非課税になります。税率は課税所得の15%の標準課税方式もしくは累進課税方式(最高税率17%)により算定された税額のいずれか低い方が適用されます。ちなみに独身の方で、15%の標準税率による税額の方が低くなるのは、課税所得がおよそ170万香港ドル以上の場合になります。そのため給与所得税対象者の内、わずか1.7%しか標準課税方式の対象になっていません。詳細については関連記事で解説します。

その他、広範な控除と減税により香港の給与所得者のおよそ半数は給与所得税がゼロになっています。

不動産所得税は香港内不動産の賃貸収入(所得)に課税される税金になり、その税率は15%になります。上記2所得と同様に、香港外の不動産からの賃貸収入はオフショア所得になり非課税になります。詳細については、関連記事で解説します。

香港の税制 税金申告の実務

賦課納税

日本のような申告納税制度ではなく、賦課納税制度を採用しています。納税者は課税所得及び税額を自ら計算し税務申告書に記載して提出します。その後IRD(Inland Revenue Department)は課税所得を査定し、税額を賦課通知書にて通知します。

課税年度

香港では4月1日から翌年3月31日までが課税年度となります。法人の場合は課税年度内に終了する各法人の事業年度がそのまま採用されます。つまり2018年12月31日が期末日である場合、課税年度は2018年1月1日~2018年12月31日になります。課税年度終了後にIRDから発行される税務申告書に必要事項を記入し、所定の期間内にIRDへ提出しなければなりません。IRDはその税務申告書に基づき、査定を行い賦課決定通知書を発行し、異議がなければ、指定された期限内に税金を納付します。

予納とホールドオーバー制度

税金を納付する際は、確定年度分の納税に合わせて、翌年度分の予納も行います。これは翌年の税収を予め確保することを目的をしており、通常は確定年度分と同額が予納分として賦課されます。しかし予め翌年度の課税対象所得が確定年度の90%未満である事が見込まれる等を根拠に予納額の減額を申請することが可能です(ホールドオーバー制度)。

いかがでしょうか。香港の税制がシンプルかつ安いことがおわかりになったかと思います。香港の税制に親しんでいただければ幸いです。

【2018年の改訂会社法の情報も】香港のノミニー(Nominee)制度を解説します

書いている私は香港弁護士 (not practicing)として企業の香港進出を支援しています。香港のノミニーは香港での法人設立の際によく質問を受ける点でもあります。

https://startuphk.jp/hongkong-company-setup/

また、2018年の改訂会社法で、ノミニーの効果が限定的になるなど注意した方が良い点もあります。いつも、会社設立や法務に関わっていない方でもなるべくわかりやすい様にご説明します。

香港で一般的なノミニー(Nominee)制度

法的には、信託 (Trust)を活用することで、実質的株主が委託者・受益者として決定権を維持しつつ、Nominee Service Provider(以下「Nominee」)を受託者として選任することで、株主として代理登録・権利行使を行う制度を「Nominee Shareholder」 と呼びます。同様に、取締役の権利・義務に関して、実質的株主がNominee を選任し、取締役の代理登録・権利行使・義務履行を行う制度を「Nominee Director」と呼びます。

下図の通り、ノミニー(Nominee)が同時にNominee ShareholderとNominee Directorとして選任されるのが一般的です。

信託契約により条件設定しますが、実質的株主がNomineeの解任権を保持するのが一般的です。

香港シンガポールBritish Virgin Island(BVI)を含む旧英国連邦の法律(Common Law)を継受する諸国にて、資産運用目的の会社(いわゆる、オフショア法人<Off Shore Company>) にて用いられる伝統的な運用手法です。「名義貸し」ではなく、香港現行法での制約があるものの(後述)、設立・運用自体は合法的な手法です。

ノミニー(Nominee)制度活用のメリット

活用方法として以下が挙げられます。

  1. 実質的株主のプライバシーを限定的に保護(後述)(現行法開示義務は後述)
  2. 
香港法上の取締役香港居住者要件の充足(実質的な取締役が香港外に居住する場合)
  3. 
ノミニー(Nominee)へサイン権限委譲・事務委託をすることで香港法の要件の事務を軽減

ノミニー設定のための必要書類

ノミニーを設定するのための必要書類は以下になります。

Declaration of Trust 最終的決定権・実質的(経済的)受益権は受益者が保持するが、Nomineeが登録上の株主となることを明確にします。
Power of Attorney 実質的株主が受託者が代理であることを明確にします。
Nominee Director Declaration Nominee Director は実質的株主の指示に従い職務を遂行することを宣誓します。
株式譲渡証 Nominee Shareholderをいつでも解任可能にするため、実質的株主がNominee調印済み・日付はブランクの株式譲渡証を保持します。
取締役辞任届 Nominee Director をいつでも解任可能にするため、実質的株主がNominee調印済み・日付ブランクの取締役の辞任届を保持します。

ノミニー(Nominee)制度関連法令の整理と注意点

2018年3月施行の2018年改訂会社法(香港法第622章)によると、会社として間接的でも(即ち、信託を介しても)株式保有が25%超の実質的支配者 (Significant Controller)を特定する努力義務が定められ、氏名・コンタクト先など情報の開示・登録が義務付けられました。

そのため、ノミニー(Nominee)制度による実質的株主のプライバシー保護が限定的(25%以下の株式保有に限定)にされました。

また、銀行法(香港法第155章)資金洗浄・テロ資金供与対策法(香港法第615章)により、香港の銀行にて法人口座開設の際、全Director・実質的株主の情報及びNominee Directorとの関係についての開示が義務付けられています。よって、法人口座開設には注意が必要です。

最後に、公司註冊處2018年3月発行のGuideline of Trust Company Service Providers(TCSP)によると ノミニー(Nominee)業務はTCSP免許制度と一部となった為、実質的株主の情報が事実上の当局の監視下になりました。

ノミニー制度のメリットや実務について上記記事に関する、ご質問などございましたら、気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

著者

小原 淳(Jun Obara)
Managing Partner, Visence Professional Services Limited
enquiry@visence-japan.com

1978年静岡県三島市に生まれ、14歳で渡米。以後中学から大学院卒業まで米国で過ごす。Juris Doctor (法職博士号)と米国NY州弁護士資格を保持。

2007年日本に帰国後は、外資系証券会社及び日系銀行にて、コンプライアンスオフィサー・社内弁護士として金融法務及びストラクチャードファイナンス業務を経験する。
2012年に香港に移住後は、国際法律事務所において、日本企業の企業買収を含む、香港・中国・アジア諸国進出に関する助言や証券・投資顧問会社設立のサポートに携わる。 紛争解決の分野においても、欧州自動車メーカー及び関連日本子会社が関与する日本・アジア地区に て発生した製造物責任・リコール問題の紛争解決において尽力し、また日本企業が関与する米国訴訟・調査・捜査におけるeDiscovery対応の経験もある。

2017年、ビジネスの多様性に柔軟に対応するためコンサルティング会社Visence Professional Services Limitedを設立し、法律知識を活かし、香港富裕層の対日イ ンバウンド投資の総合ビジネスサポートをする傍ら (http://www.visence-japan.com/)、日系企業の香港・中国・アジア進出のサポートにも全力を注いでいる。
米国NY州弁護士、香港弁護士 (not practicing)
Juris Doctor
日証協外務員・内部管理責任者資格
© Copyright Visence 2018. All Rights Reserved

2018年香港の事業所得税の減税【安いのに、さらに半額ドン】

私は日本人ですが、香港の公認会計士として働いています。香港の事業所得税は16.5%と安いことで有名ですが、今年さらに最初の課税所得200万香港ドルへの税率が8.25%と半額の軽減税率になることが発表になりました。今日はその概要と適用時の注意点を解説しますね。

2018年香港の事業所得税の減税概要

2017年10月、キャリー・ラム行政長官により、それまでの事業所得税率16.5%に加え、中小企業(SME)や新興企業への減税を目的に、軽減税率が初めて提案されました。

今回2018年3月29日付官報において軽減税率を含めた修正税務条例が公布されました。

軽減税率は2018/19課税年度から実施され、事業規模に関わらず、最初の200万香港ドルまでの課税所得の税率が50%軽減され、8.25%になります。残りの課税所得については、従来の税率(16.5%)が適用されることになります。つまり最大で16万5千香港ドルの減税になります[HKD2,000,000X(16.5%-8.25%)]。

実際の運用に際して、以下の点に留意が必要です。

  • 1グループ1会社の適用
  • 事業所得税の軽減税率適用会社の文書による指名
  • 所得税の軽減税率の二重適用の禁止

以下にそれぞれ説明していきますね。

香港の事業所得税の減税は1グループ1会社の適用

今回の軽減税率は中小・新興企業の減税を目的としているため、グループ内での軽減税率適用会社を1社のみとすることで、多数の子会社を有する大企業グループが各子会社で軽減税率を適用し減税を享受できる可能性を排除しています。

事業所得税の軽減税率適用会社の文書による指名

グループ企業については、軽減税率適用会社を文書で指名する必要があります。つまり指名を行わない限り、特定の課税年度に軽減税率が適用されないことに留意が必要です。そのためグループ内の異なる会社を課税年度毎に指名することが可能だと考えられますが、修正条例ではこの指名の取消を認めていません。この取消不可が特定の課税年度もしくは会社を示すのかについては、今後はっきりされることでしょう。

所得税の軽減税率の二重適用の禁止

現行条例において、再保険事業コーポレート・トレジャリー事業航空事業は既に、税率の50%軽減が一定額の課税所得に適用されています。

一方、修正税務条例では、このような事業については、その対象から除外されているため、より税負担の低い条例を選択して適用することになります。

例えば、税務条例14Bに規定される現行の軽減税率を適用する場合は、最初の100万香港ドルが8.25%、残りが16.5%になるのに対し、修正税務条例では最初の200万香港ドルが8.25%となるため、税負担をより軽減することができます。

中小・新興企業の減税を行うことで、香港政府は、減税分の再投資を促進し、生産性の向上とイノベーションを通じて、よりよいビジネス環境の整備、ひいては香港経済を成長させたいと考えています。実際に軽減税率を適用する際には、軽減税率適用会社、より減税となる条例の適用について検討が必要です。何かご質問があれば、直接回答しますのでお問い合わせくださいね。

香港のビジネス文書でよく使われるCompany Chop(チョップ)の意味とは?

私は日本人ですが、香港の公認会計士として働いています。年間数千のビジネス文書に触れているわけですが、香港にも日本のビジネス文書で使われる印鑑や認め印(シャチハタ)みたいなものがあります。それがカンパニーチョップ(Company Chop)です。香港で働くことになれば、必ず使うカンパニーチョップについてご説明しますね!

カンパニーチョップ(Company Chop)とは会社印鑑の意味

カンパニーチョップ(Company Chop)はいわゆる会社印鑑になり、香港で一般的な会社印は

  1. 丸形印
  2. 角型印
  3. 鋼印(コモンシール)

の3種になり、会計事務所や香港進出コンサルティング会社の法人設立サービスを利用すると作成サービスが含まれていることが多いです。法的に求められているものではないですが、香港の慣習として広く文書に使われます。

丸形印

 

丸形印は、受領印など認印程度に使用されることが多く、角型印に比べ手軽に使われています。

角型印

角型印は、空欄部分に署名を行うことができます。署名と会社印が一体になっているため、契約書などの正式な書類に使用されることが多い印鑑です。また銀行への署名登録の際にも、署名ととも角型印を併せて登録することもできます。

鋼印(コモンシール)

鋼印(コモンシール)は、不動産賃貸契約などの重要契約書や公的書類などに使用されていましたが、2014年3月3日施行の会社条例ではコモンシール使用の規定が廃止され、署名のみにより契約の効力が発効されることになりましたが、引き続き使用されている印鑑になります。

カンパニーチョップ(Company Chop)は香港のどこで購入できるの?

文華里(マンワーレイ)には小さな印鑑屋が集まっています。

ションワン(上環)にある印鑑ストリート「正式名:文華里(マンワーレイ)」や 皇后大道中(Queen’s Road Central)と徳輔道中 (Des Vouex Road Central)を結ぶ細い路地には、印鑑作成を請け負う店舗が多数並んでおり、①丸形印②角型印でしたら1個HKD100程度で最長でも2~3日で作成可能です。

香港会社設立までの7ステップすべて公開【香港公認会計士が解説】

書いている私は香港の公認会計士として10年近くの経験があります。香港で、実際に会社を設立するプロセスはどのようなものなのでしょうか。どんなステップが必要で、事業を始めるまでどのような時間がかかるのでしょうか。あと、事業を迅速にはじめるためのシェルフカンパニーというものは何でしょうか。

香港に進出を検討している全ての方になるべくわかりやすく解説したいと思います。

香港の会社設立のステップ全行程

香港法人設立の7ステップは以下の通りです。

ステップ 内容 必要日数
ステップ1 法人名の決定(類似商号の調査) 3日
ステップ2 法人登記住所の決定 3日
ステップ3 定款・登記資料準備 2週間
ステップ4 会社登記所にて法人設立 5日
ステップ5 税務局にてBusiness registrationの取得 5日
ステップ6 銀行口座の開設 2週間
ステップ7 資本金払込と株式発行 1週間

すべて上手く進めば約2ヶ月ですべて終わることになります。以下、各ステップを説明していきたいと思います。

ステップ1:法人名の決定(類似商号の調査)

法人名は任意の名称を設定できますが、下記の点に留意が必要です。

  • 法人名は①英語のみ中国語のみ英語と中国語併記の3パターンのいずれかで設定可能ですが、英単語と中国語単語を混ぜて名称として使用できません。
  • Companies Registryに既に登録されている法人名は設定できません。
    登録済の法人名については、https://www.icris.cr.gov.hk/csci/で確認可能です。
  • 中国語については、①康熙字典もしくは②辭海字典に記載のある繁体字(香港で使用される中国語)であり、ISO10646の国際コードに登録されている単語でなければなりません。
  • 会社条例で規定されている“trust”, “chamber of commerce” といった単語の使用については、Companies Registryの事前承認が必要になります。
  • too like“(よく使用される単語)については承認手続上では考慮されませんが、他の多数の申請者からの反対意見を基に、Companies Registryは法人名変更を指示することができます。
  • 他社のトレードマークや法人名を連想させる名称は、権利侵害による訴訟リスクがあります

詳細につきましては会社設立証について書いた以下の記事を参考にしてください。

https://startuphk.jp/certificateofincorporation/

ステップ2:法人登記住所の決定

香港法人の登記には、登記住所が必要となりますが、会社設立証(Certificate of Incorporation)がないと、賃貸契約が出来ません。

つまり、会社設立証の取得には法人住所が必要なのですが、その住所取得のためには会社設立証が必要という矛盾した状況に陥ってしまいます。

そこで一般的には住所貸しのサービスを利用することになります。こちらのサービスは多くの会計事務所や会社秘書役代行業者が提供しています。実務的には、住所貸しサービスを利用し法人設立を行った上で、賃貸契約を締結し、その住所への変更を15日以内に会社登記所(Companies registry)、1ヶ月以内に税務局(Business Registration用)に届出をします。

ステップ3: 定款・登記資料準備

定款

法人独自の定款を作成することもできますが、起草と会社条例への準拠確認のために弁護士費用もかかるため、通常はCompanies (Model Articles) Notice (Cap. 622H)で提供されている、会社条例に準拠したモデル定款を適用することになります。
そこでは、主に以下の項目に関し規定されています(株式による有限責任会社)。

  1. 会社の名称
  2. 株式による有限責任会社であること
  3. 発行株式に関する事項
  4. 取締役と会社秘書役の権限に関する事項
  5. 取締役の任命と辞任に関する事項
  6. 取締役の免責に関する事項
  7. 株主の権利・株主総会に関する事項
  8. 配当に関する事項
  9. 株式と配当に関する事項
  10. 会計監査人に関する事項

登記資料準備

登記申請には、会社名・会社の登記住所・発起人・取締役・会社秘書役・株式の割当に関する書類が必要となるため、実務的にはこの時点で第一回の取締役会が開催されることになり、その決定事項を申請書類に記載します。

会社名、会社の登記住所 詳細は上記を参考にしてください。
発起人・株式の割当 一般的に登記を代行する業者が発起人となり、必然的に最初の1株を所有します。
取締役 Private Company(私的会社)の最低取締役数は1名です。上限の人数・国籍及び居住場所等の制限はありませんが、18歳以上の者(個人)を少なくとも1名選任する必要がある。

なお、代表取締役(Managing DirectorやPresident)の選任は任意ですが、定款に定められている必要があります。また香港では代表取締役という法的地位はないので、法人登記においては取締役としてのみの登記になります。

会社秘書役 香港では、取締役会・株主総会議事録の作成・保管といった様々な法定書類が適法かどうか確認し保管する会社秘書役という役職が会社条例により特別に規定されており、必ず選任を行わなければなりません。

香港の法律に通じた香港居住者または香港に設立された有限責任会社が会社秘書役となることができ、また取締役が兼任することも可能です。

会計監査人 香港では有限責任会社は全て会計監査を受けなければならず、必ず会計監査人を選任しなければなりません。

会計監査人は、通常、初年度は第一回取締役会で、2年目以降は各年次株主総会において選任されます。

その他 銀行口座開設、決算日、税務代理人等を第一回取締役会にて決議します。

ステップ4: 会社登記所にて法人設立

Companies Registry(会社登記所)に申請書類を提出し、登記料HKD1,720を納付します。有効な申請後4営業日以内に、香港法人として設立されたことを証明する会社設立証(Certification of Incorporation)が発行されます。詳細につきましては以下の関連記事(Certificate of Incorporation)をご参照下さい。

https://startuphk.jp/certificateofincorporation/

ステップ5: 税務局にてBusiness registrationの取得

Business Registration(別名:Company Registration)はInland Revenue Department(IRD―香港税務局)が所管する登録証になり、香港でビジネスを行う場合には、会社設立地、事業形態(法人、個人、パートナーシップ)に関わらず、業務開始の1ヶ月以内に申請し、毎年更新する必要があります。申請費用は登録料:HKD2,000と手数料HKD250の合計HKD2,250になります。詳細につきましては関連記事(Company Registration)をご参照下さい。

https://startuphk.jp/companyregistration/

ステップ6: 銀行口座の開設

香港法人を設立したら、資本金の払い込み等の事業活動を行うため、法人口座を開設しますが、特にここ数年ほどは法人口座の開設の難易度が上がっています。法人は設立できても銀行口座が開かずに事業が開始できないという方もいらっしゃるので留意が必要です。日本にて既に実績のある企業につきましては、実績・香港での取引の必要性を証明することで審査が通りやすくなるようです。

ステップ7: 資本金払込と株式発行

法人設立前は資本金の払込を必要としない(発起人は払込を行わない)ため、法人が設立された後の取締役会の決議に従って、発起人から譲渡を受けたもしくは新規に割り当てられた株式を株主が引き受け、払い込みを行います。資本金の払込期間には法定期限はありませんが、割当てられた資本金が全額払い込まれるまでは株券は発行されません。株券は会社秘書役によって発行されます。ちなみに最低資本金はHKD1になります。

香港会社設立を迅速に済ませる手段−シェルフカンパニー(Shelf Company)の活用

香港ではシェルフカンパニー(Shelf Company)と呼ばれる、既に箱としての法人が設立された状態のまま購入可能です。

これはすぐにでも法人を設立したいという設立者のニーズと予め時間のある時に法人設立業務をしておきたいという会計事務所や業者のニーズが合致した結果の実務です。シェルフとは棚を意味し、法人を棚から選ぶかのごとく購入できることから名付けられています。

シェルフカンパニーは基本的にはモデル定款を適用しており、購入後は新株主の意図に基づき、社名の変更、住所の変更、取締役、会社秘書役の変更等を行います。

香港での会社設立の全てのステップが上記になります。ビジネスが収益を生み出すにはもちろん長い時間が必要になるわけですが、実際に会社設立にも2ヶ月程度の時間がかかることになります。シェルフカンパニーの活用などで迅速に事業をスタートさせるなど、ビジネス都市香港らしい合理的な手段もあります。もし具体的に興味を持ったり、疑問点、住所の名義貸しに対応している会計事務所を知りたいなどがあればお問い合わせ頂ければできる範囲で個別にご回答しますね!

香港会社設立(Certificate of Incorporation)の手続きを説明します

書いている私は日本企業の香港進出支援を10年近く行っています。良く香港の会社設立は簡単にできるといいますが、どのようなステップが必要なのでしょうか。実際にその作業を説明したいと思います。

Certificate of Incorporation、香港法人設立には3ステップが必要

Certificate of Incorporation(会社設立証)の見本

香港法人の設立は主に下記3ステップを要し、法人設立を証明する書類としてCertificate of Incorporation(会社設立証)がCompanies Registry(会社登記所)より発行されます。Certificate of Incorporation(会社設立証)は会社設立時に一度のみ発行されます。会社の銀行口座開設、ビザ申請の場面で必要となります。

Certificate of Incorporation(会社設立証)の取得ステップ

Step 1: 法人形態と法人名の決定
Step 2: 申請書と規定書類の提出
Step 3: 手数料の支払い

以下、詳しく見ていくことにしましょう。

Step 1: 法人形態と法人名決定

法人形態のお話です。
設立できる法人は、株式による有限責任会社(Company Limited by Shares)もしくは、保証による有限責任会社(Company Limited by Guarantee)に大別されます。

  • 株式による有限責任会社(Company Limited by Shares)– 株主の責任は、出資額及び会社定款により規定された未払込み出資額に限定される(ちなみに香港法人の大多数はこの形態になります)
  • 保証による有限責任会社(Company Limited by Guarantee)– 法人メンバーの責任は、会社定款により規定された出資資産に限定される(NPOといった非営利団体の多くはこの形態になります)

次に、法人名のお話です。
法人名は任意の名称を設定できますが、下記の点に留意が必要です。

  • 法人名は①英語のみ②中国語のみ③英語と中国語併記の3パターンのいずれかで設定可能ですが、英単語と中国語単語を混ぜて名称として使用できません。
  • Companies Registryに既に登録されている法人名は設定できません。
    登録済の法人名については、https://www.icris.cr.gov.hk/csci/で確認可能です。
  • 中国語については、①康熙字典もしくは②辭海字典に記載のある繁体字(香港で使用される中国語)であり、 ISO 10646の国際コードに登録されている単語でなければなりません。
  • 会社条例で規定されている“trust”, “chamber of commerce” といった単語の使用については、Companies Registryの事前承認が必要になります。
  • “too like”(よく使用される単語)については承認手続上では考慮されませんが、他の多数の申請者からの反対意見を基に、Companies Registryは法人名変更を指示することができます。
  • 他社のトレードマークや法人名を連想させる名称は、権利侵害による訴訟リスクがあります。

Step 2: 申請書と規定書類の提出

ここでは多くの法人が採用している株式による有限責任会社(Company Limited by Shares)について説明していきます。

法人設立の申請には下記3種類の書類を準備します。

  1. 法人設立申請書(Form NNC1)https://www.cr.gov.hk/en/forms/specified.htm
    から入手可能です。ハードコピーによる申請の場合は、その他必要書類を合わせて、14th floor of the Queensway Government Officesに提出します。またオンライン申請はhttps://www.eregistry.gov.hk/icrisext/apps/por01a/index?locale=en_US&m=nから行うことができます。
  2. 会社定款の写し
    独自の定款を作成することもできますが、起草と会社条例への準拠確認のために弁護士費用もかかるため、通常はCompanies (Model Articles) Notice (Cap. 622H)で提供されている、会社条例に準拠したモデル定款を適用することになります
  3. Business Registration Officeへの通知書
    Business Registration(別名:Company Registration)はビジネス登録証になり、香港でビジネスを行う場合には、法人設立地、事業形態(法人、個人、パートナーシップ)に関わらず、業務開始の1か月以内に申請し、毎年更新する必要があります。詳細につきましては、以下の関連記事をご参照下さい。

https://startuphk.jp/companyregistration/

香港法人は必ずBusiness Registrationを行わなければならないので、当該通知書が必要となります。通知書の入手や手続きにつきましては、上記①と同様になります。

Step 3: 手数料の支払い

法人設立の申請費用はHKD1,720になります。万が一申請が否認された場合でHKD1,425が還付されます(HKD295は事務手数料)。また通常、上記Business Registrationも同時に申請することから、こちらの費用と申請書を併せて準備しておかれると二度手間を省けます。

Certificate of Incorporation発行までの時間

申請した後の発行までの時間は以下の通りとなります。

申請方法 標準発行時間
14th floor of the Queensway Government Officesでの窓口申請 有効な申請後4営業日
オンライン(e-Registry)
 *Certificate of Incorporationは電子書類になりますが法的効力は物理的書類と同じです。
有効な申請後1時間

Certificate of Incorporationのまとめ

香港ではShelf Company(シェルフ・カンパニー)と呼ばれる、既にモデル定款が適用されている法人を最小限のコストで購入可能であり、法人設立にかかる手間や時間を節約することができます。

また今回はあくまで制度上の法人設立(つまり箱)とその証明書類としてのCertificate of Incorporationについてまとめておりますが、実際の営業開始までには、銀行口座開設も含め多くのステップがありますので、以下の記事にて香港での会社設立の全7ステップを解説しています。専門家でなくても自分でできるくらい、わかりやすく書いています。

香港会社設立までの7ステップすべて公開【香港公認会計士が解説】

何か気になることがあればお気軽に問い合わせください!

香港のCompany Registration(会社登録)の取得と更新【手続き公開します】

書いている私は香港公認会計士として10年以上の経験があります。Company Registrationは香港独自のシステムで、日本から駐在で来た人や香港で会社設立した人から必ず聞かれるポイントでもあります。今日はわかりやすくまとめました。

Company Registration(正式名はBusiness Registrationといいます)はInland Revenue Department(略称IRD=香港税務局)が所管する登録証になり、香港でビジネスを行う場合には、会社設立地、事業形態(法人、個人、パートナーシップ)に関わらず、業務開始の1か月以内に申請し、毎年更新する必要があります。

Company Registration(正式名:Business Registration)とは?

Business RegistrationとはIRDが所管する登録証になり、下記の要件にあてはまる場合は業務開始の1か月以内に申請し、毎年更新する必要があります。

  • 所得の稼得を目的とした、いかなる形の商行為、技能や専門性の提供
  • 施設やサービスをメンバーに提供するいかなる形のクラブ
  • 業務の有無に関わらず、香港会社条例に基づいて設立された香港会社、もしくは香港に住所を置く香港外設立の会社
  • 香港での住所の有無に関わらず、香港に駐在員事務所を有する、もしくは香港に不動産を有する香港外設立の会社

香港でお金を稼ぐための組織はすべて当てはまるということですね。

ちなみに香港でビジネスを有さないといったケースやビジネスを開始していない場合にはIRDは申請を受け付けませんので注意が必要です。

申請に必要な書式については、taxbro@ird.gov.hk へメールもしくは2824-1482へファックスすることで入手可能です。
また、 Business Registration Office at 4/F of Revenue Tower, Wan Chaiにて直接入手できます。

以下のアドレスに、見本が提供されているので、事前に確認することをお薦め致します。
https://www.ird.gov.hk/eng/tax/bre_abr.htm#a7

下の表は各ビジネス主体によって、申請時に必要とされるフォームと証明書類のまとめです。

ビジネス主体 証明書類 申請書類
個人 香港居住者:香港IDカード
香港非居住者:パスポート
Form 1(a)
法人 会社設立地の政府が発行する設立証明書
(注)英語もしくは中国語でない場合は翻訳要
Form 1(b)
パートナーシップ 香港居住者:パートナー全員の香港IDカード
香港非居住者:パートナー全員のパスポート
Form 1(c)
複数の個人の協働ビジネス 香港居住者:リーダーの香港IDカード
香港非居住者:リーダーのパスポート
Form 1(c)
支店 なし Form 1(d)

Company Registrationの実務を説明

Company Registrationの提出先であるRevenue Tower(税務大楼)はMTR湾仔駅A出口から歩道橋を使ってアクセスできる

ビジネスを登録する際には、まずビジネスの名称を決める必要があり、以下の3パターンでの登録が可能です。

  • 中国語のみ
  • 英語のみ
  • 中国語及び英語

その他、以下のような名称は否認される点にも留意が必要です。

  • 有限責任会社でもないにも関わらず、有限責任会社を連想させる名称
  • 有限責任会社であるにも関わらず、その他の形態を連想させる名称
  • 政府機関やその他公共団体を連想させる名称
  • 公共にふさわしくない名称

Company Registrationは物理的申請(ハードコピー)もしくは電子的申請(ソフトコピー)によって申請ができます。

ハードコピーの場合は規定フォームに必要事項を記入し、Business Registration Office at 4/F Revenue Tower, 5 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kongに持参もしくは、P.O. Box 29015, Gloucester Road Post Office, Hong Kongに郵送します。

ソフトコピーの申請にはe-Taxというオンライン税務申告への登録が必要になるため、通常設立時は持参もしくは郵送という手段が一般的です。申請費用は登録料:香港ドル(HKD)2,000と手数料HKD250の合計HKD2,250になります。

またCompany Registrationの適時申請を怠った場合には、最高HKD5,000の罰金と最大1年以下の禁固刑を科される可能性がありますので留意が必要です。

Company Registrationの発行までの時間

申請 標準発行時間
Business Registration Office at 4/F, Revenue Tower, Wan Chaiへ持参
有効な申請後30分
郵送もしくはe-Tax 有効な申請後2営業日

Company Registrationは掲示の必要あり

実際のBusiness Registration

発行されたCompany Registration(Business Registrationという名前の証書になります)は登録住所の人目につくところに掲示されなくてはなりません。

BRのサンプルご覧ください。

◦ 税務局(「IRD」 もしくは「Inland Revenue Department」)が発行する書類です

(例外的に、設立時はCompanies Registry より渡されます)。
◦ 1年更新と3年更新があり、更新毎に登録税をIRD(注:Companies Registryではなく)に納付します(注: 年度毎に更新料が変動します)。
◦ 登録住所が確認できます(サンプル)「Level  8 & 14, 88 Gloucester RD, Wanchai」。
◦ 法人名以外に、屋号(Business / Branch Name)の登録が可能です。
◦ BR証書番号は、Certificate No.で真中にあります(サンプル)「68038867-000-08-17-5」。
◦ 業種(Nature of Business )を選択することができます。選定なしの場合、「Corp」。
◦ 有効なBRは、「RECEIVED FEE AND LEVY HERE STATED IN PRINTED FIGURES 」の下に、日付・納付額の記載があります。(サンプル)「26/07/2017 228866567 $2,250」

このルールはかなりしっかり執行されており、小売業や飲食業といった消費者向けビジネスを行っている場合は特に厳しく、担当官が抜き打ち検査にやってきたという話をよく耳にします。

違反している場合、最高HKD5,000の罰金と最大1年以下の禁固刑を科される可能性がありますので留意が必要です。その他、小売業・飲食店のように香港内に複数店舗がある場合は、各店舗ごとのBusiness Registrationが必要をなりますので、多くの店舗を有する場合、費用も決して安いものではありません。またBusiness Registrationには3年登録制度もあり、1年毎の更新に比べその登録費用も割安になり、登録料:HKD5,200と手数料HKD750の合計HKD5,950となります。

Company Registrationの申請自体は難しいものではありません。上記の手続きを経れば一般の方でもできます。会計事務所やコンサルティング会社にはこういった進出支援をまとめてパッケージにして提供する会社もあるので、そういった会社に相談しても良いと思います。情報提供が必要でしたらお問い合わせ下さい