香港 雇用契約書、就業規則および「誓約書」の有効性について

香港で就業する際、雇用契約書(「Employment Agreement」)締結するのが一般的です。

雇用契約書の締結がない場合、Employment Ordinance (雇用法)が適用されることとなりますが、雇用契約書の一部分の内容について違法である場合、もしくは制定が不十分である場合において、雇用法の該当法令が適用されるのが一般的です。しかし、理論上は、英国法(Common Law コモンロー)上の口頭証拠排除原則(Parole Evidence Rule)により、雇用契約書の内容に矛盾や否定する場合において、雇用法が適用されない場合がありますのでご注意ください。

それでは、企業として就業規則(Employment Handbook)の作成義務はあるのでしょうか? 特定の業種(例 金融業)において、規制当局により従業員規則は必須になりますが、一般的な香港企業において、就業規則の制定がない場合もありますので、法的要件ではありません。 

法的には、従業員規則は、雇用契約書に記載されることで、参照され組み込まれます(Incorporation by Reference )ので、(適当な手当が施されていれば)雇用契約書と就業規則は一体となりますので、雇用契約を締結する際、就業規則を確認することは合理的なリクエストと考えます。

また、雇用契約書と従業員規則が法的に連動しているのことで、雇用契約内容が従業員に通知のみ(従業員が合意したとみなされ)で自動更新(「自動更新条項」)が制定されている場合がありますが、個人情報保護法上の承諾等について、雇用契約書に記載されるべき(従業員規則の自動更新条項では不十分な)内容があります。

それでは、いわゆる「誓約書」はどのような法的位置づけになるのでしょうか? 雇用契約書もしくは就業規則において、例えば、職務追行上発生した情報保護をするための守秘義務条項がなかった場合、それを補足する為、従業員に一方的に誓約書にサイン(以後、企業側がAcknowledge)するケースが散見されます。

このようなケースは、上記自動更新条項(若しくは、コモンロー上の暗示的な守秘義務 (Common Law Implied Duty of Confidential Obligation))が非該当であると仮定しますが、香港法上は無効という扱いになる可能性が高いです。コモンローにおいて、有効的な契約書を作成するにはある意味「双務契約」であり、約因(Consideration)もしくは対価の交換が必要になります。既に、雇用上の取り決めについて、雇用契約書、就業規則並びに雇用法があり、給与・対価が支払われていますので、約因の交換は既に行われています(Past Consideration 「過去の約因」といいます)。既存契約に、守秘義務を追加するのであれば、別途約因・対価の交換を行う必要がありますので、雇用契約を修正する必要がありますが、Nominal Consideration「名義上の約因」として香港$1を交換する手当は有効です。また、一方的に従業員がサインする「誓約書」(雇用主がサインしない場合)(片務契約)は、コモンロー上契約書としての性質は低く、無効となる可能性が高くなります。 

上記は技術的な問題が多いため、詳細について、専門家にお問い合わせ頂ければ幸いです。

香港雇用契約における雇用終了後の協業避止、勧誘禁止条項について

香港の雇用契約において、雇用終了後に効力発生し(元)従業員の行動を制限する、競業避止条項(Non-Competition Clause)、勧誘禁止条項(Non-Solicitation Clause)や 接触禁止禁止条項 (Contact Prohibition Clause) が記載されている場合があります。 これらを、Restrictive Covenants とかRestraint Clauseと一般的に呼びます (以下、「制限条項」)。

契約書のドラフティングにより内容な左右されますが、一般的元従業員に対して、退職後に以下の効力が発生します。

① 競業避止条項は、競業企業に転職することの制限。

② 勧誘禁止条項は、退職した企業の顧客に対して勧誘を禁止。

③ 接触禁止条項は、退職した企業の従業員やサプライヤーにコンタクトを禁止する。

香港は英国の植民地として英国法(Common Law)を継受しましたが、大昔の英国において、「雇用の自由」を著しく禁止・制限する条項は、公序良俗に反する(against the public interest )とし、無効とするのが原則でした。以後、経済発展を遂げていく上で、裁判所も、企業側の利益を尊重するようになり、総合的状況を勘案し、制限を認めるような傾向になりました。

契約書において、制限条項の内容に左右されるものの、現香港法において、制限条項の合法性は、以下2点です。

① 条項が全体的に勘案して、企業側の正当な利益を防御する(to protect the legitimate interest) 上で、合理的(Reasonable)であること。

② 条項・記載が明白 (explicit) で、誤解の余地がない(unambiguous) であること。言い換えれば、黙示条項(Implied Terms)が除外されますが、 契約書ドラフティングの問題ですので、本書では割愛します。詳細について専門家にお問い合わせください。

一般的に、以下3点に当てはまると「正当な利益」と認定される可能性が高いです。

(1)企業として事業継続性

(2)守秘義務並びに営業秘密の有無

(3)顧客やサプライヤーとのコンタクト(Goodwill 営業権)

上記、「正当な利益」とみなされれば、雇用主として「合理的」な範囲内において制限をすることになりますが、以下の論点が「合理的」判断の対象になります。

(1)期間的な制限
特に、競業避止条項の場合、制限期間が3か月から6か月が合理的な期間となります。

(2)地理的な制限

全世界を制限する事は、おそらく無効になります。香港域内においても、香港全土を制限区域になると無効となる傾向にあります。

最後に、制限条項が有効になるには、就業規則及び契約書が有効である必要があります。詳細は、香港 雇用契約書、就業規則および「誓約書」の有効性についてをご覧ください。 

上記は技術的な問題が多いため、詳細について、専門家にお問い合わせ頂ければ幸いです。

香港転職時 レファレンス・レター(Reference Letter) の扱い

従業員が香港企業を退職する際、就業最終の日に、上司がレファレンス・レター(紹介状・推薦状)を従業員に渡すのが一般的です。

組織形態によりますが、(サイン権限があれば)上司・人事担当が、該当する従業員について以下をレファレンスレターにて確認します。

①就業期間

②ポジション

③仕事内容

④就業態度

レファレンス・レターは非常に重要な書類で、転職の際、原本提示を求める企業は多く、身元確認の一環として、元上司・人事担当者に電話して確認する場合もあり、提示がない場合には、懲戒解雇されたと勘違いされる場合もありますので注意が必要です。ある意味、卒業証書や資格証明書のような位置づけです。

その重要性から、例えば、雇用主が従業員を辞職させたい場合に、「辞表提出」か「レファレンス・レターが発行されない」か、2パターンを提示して、辞職に追い込むケースがあります。「辞職強要」(Constructive Dismissal)の説明について、こちらをご覧ください。

香港法上の整理になりますが、懲戒解雇(Summary Dismissal) された否かに関係せず、雇用主にはレファレンス・レターを発行する義務はありません。

レファレンス・レター発行の義務はないものの、発行することになると、雇用主には法的リスク・義務が伴います。事実と反する記載がある場合には、名誉棄損 (Defamation / Libel ) リスクが生じ、名誉棄損行為があれば、過失責任を追及される可能性があります。元従業員について、真実、公平及び正確な記述をする必要があります。

また、懲戒解雇された従業員について、レファレンス・レターを作成する場合、名誉棄損リスクを軽減する必要があります。詳細は私たちにご相談ください。

雇用環境における香港個人情報保護法について

雇用主が、従業員の個人情報をモニターしたり収集したりする場合には、個人情報保護法(Personal Data (Privacy) Ordinance) (以下、「PDPO法」)に抵触しないよう再三の注意が必要です。


PDPO法により、以下の雇用主の行為が禁止されます。

(1)従業員の個人情報を取集(コピーも含む)について、関連する従業員に対して暗示的・明示的な説明がない場合。

(2)収集された当時想定した目的以外の目的で、個人情報が使用(開示・移動を含む)される場合。

雇用主として、上記のリスクを回避するには、従業員ハンドブック等で、従業員に対して以下を説明する必要があります。

(1)どのような情報がモニターされ、収集されるか。

(2)モニター・収集する目的。

(3)どのように当該データが使用されるか。

尚、PDPO法には、個人情報の扱いについて、従業員の承諾を必要としない例外規定を幾つか挙げています。

(1)犯罪捜査・防止する行為

(2)違法行為もしくは重大な不正行為について防止・回避する行為

(3)違法行為もしくは重大な不正行為によって重大な財務的損失が発生する場合に防止・回避する行為。

香港雇用法(Employment Ordinance)の基礎知識 

昨今の香港情勢を受けて、人に関わるご相談が増えています。今回は香港で人を雇用する上で欠かせない香港雇用法の基本的な知識をまとめています。

1.雇用形態
正社員、契約社員、アルバイト、パートタイムの雇用形態における区別がなく、雇用形態に関わらず「継続雇用(Continuous Employment)」とみなされれば、雇用法上の権利は保護されます。「継続雇用」は、4週間以上雇用され、且つ毎週18時間以上労務提供を行った場合です。

2.試用期間 (Probation Period)
試用期間について、最低必要期間は1カ月で、雇用契約により、3カ月・6か月の試用期間となる場合があります。試用期間中は、解除通知なしに雇用終了が可能ですが、雇用期間終了後は、通知期間は雇用契約により定められますが、最低で7日以上の解除期間になります。

3.最低賃金
2019年5月1日時点で、HK$37.5  (520円くらい)。

4.就業時間(Work Hours)・残業(Overtime)
満18歳以上の従業員について、雇用法上、就業時間・残業の定めが存在しないため、雇用契約書もしくは雇用関連書類(例: 従業員ハンドブック)にて制定されるのが一般的です。15歳~18歳までの従業員が工業施設で雇用される場合、原則、1日の就業時間は8時間まで、週に6日労働で(合計48時間/週)、該当する場合残業代も加算されます。

5.休日(Rest Day) 、法定祝日(Statutory Holiday)、有給休暇 (Paid Annual Leave)
雇用法上、雇用主は従業員に対して7日のうち1日を休日とする必要があります(オフィスワークの場合は、通常、日曜日)。

祝日について、雇用後3か月経過していれば、有給休暇になります(3カ月経過していない場合、休暇取得は可能ですが無休扱いになります)。祝日就業の場合、その祝日の前48時間以内に雇用主は従業員に対して通知し、該当する祝日の60日前後に代休をとらせる義務があります。尚、法定祝日(Statutory Holiday) は年間で12日あり、一般祝日(General Holiday)は 年間で17日ありますが、イースター(キリスト感謝祭)、クリスマス、灌仏会等の宗教的なお休みは一般祝日 であっても、法定祝日ではありません。

有給休暇について、雇用1年後に7日付与され、以後1年毎に1日追加され、最長で1年14日の有給休暇が付与されます。原則付与された年に残存の有給休暇を消費するのが一般的ですが、合意にて翌年にキャリーオーバーされた場合には、翌翌年にキャリーオーバーすることが不可となります。尚、Leave Year (休暇年)や1年未満の有給休暇の扱いについて、お困りの場合は専門家にご相談ください。

6.病欠(Sick Leave)、産休(Maternity Leave)、父親育児休暇(Paternity Leave)
病欠について、入社1年目は月毎に2日、入社2年目以降は月毎に4日、其々付与され、1年で最高で120日の蓄積が可能です。雇用法上は、医師の診断書に基づき、4日間連続以上欠勤した場合のみに、その期間が有給とされますが、実際のところ4日連続の欠勤がない場合でも医師の診断書があれば有給病欠の扱いとする雇用主は多いです。

産休について、原則は10週間与えられ、必要な場合、追加で4週間与えられます。出産までに継続雇用として4週間雇用されていた場合、無休(無断欠勤とみななれない)になり、継続雇用として出産まで40週間雇用されていた場合、過去1年の平均給与の80%が支払われます。

父親育児休暇について、妻が出産する40週間以前から継続雇用であれば、出産前4週間もしくは出産から10週間以内に、5日間(個別もしくは連続で)取得することができます(2019年1月に法改正)。

7.年金(MPF) と労災保険
年金について、雇用主は18歳~65歳までの従業員を60日以上雇用した場合、従業員賃金の5%を年金基金に拠出する必要があります。従業員も、給与が月額香港ドル6,500以上である場合、給与の5%を拠出する必要があります。年金受給は、原則65歳になると一括にて受取が可能です。

労災保険について、雇用主は、労災があった場合に賠償できるよう、法定額の保険に加入する義務がある。詳細について専門家にご相談下さい。

8.退職金 (Severance Payment) ・長期サービス金 (Long Term Service Payment)
懲戒解雇を除き、2年未満の雇用の場合、退職金の支給はなく、解雇通知期間の給与の支給のみです。整理解雇(Redundancy)の場合、2年以上5年未満の継続雇用はSeverance Payments (退職金)、5年以上の継続雇用は長期サービス金 (Long Term Service Payment)が支給されます。 金額等の詳細は専門家にご相談ください。

9.紛争解決・労働裁判所
雇用の紛争について、仲裁もしくは調停制度を活用するのも選択肢ですが、原則的に、裁判管轄は Yau Ma Tei (油麻地)にある労働裁判所(Labour Tribunal)になります(控訴はAdmiralty (金鐘) にあるCourt of First Instance) 。労働裁判所において、弁護士(Solicitor / Barrister)の立会は不可で、当事者同士が出廷し(雇用主の場合は、基本的には取締役が出廷)口頭弁論します。

以上となります。雇用や労働問題などお困り・ご相談があればどうぞお問い合わせください。

香港での雇用終了と懲戒解雇について

香港法上、雇用関係を終了する一般的な方法は、解除通知です。

雇用契約に通知期間 (7営業日以上のNotice Period) が記載されていますが、記載がない場合、1か月が原則となります。

雇用法(Employment Ordinance)及びコモンロー(所謂香港法のベースとなる英国法 Common Law)による通知期間の扱いですが、例えば、1カ月の解除通知の雇用契約であれば、通知日から1カ月間雇用を継続し退職する場合と、雇用主が解除通知を発信するのであれば1カ月分給与の即日支払により即日退職する方法 (Payment in lieu of notice) があります。後者の場合は、実質的に即日解雇されるケースを指します。

解除通知は書面で行うのが丁寧ですが、法的に口頭での解除通知が可能です。

雇用主が解雇通知を行う際、従業員が以下に該当する場合、原則解除通知を発行は不可です(通知した場合は刑事罰)。

1)妊娠・産休中の場合

2)病欠

3)職務中に被った病気・怪我が完治してない場合

4)従業員が当局に対して労災関連の通知を行った場合

5)労働組合の活動上の行為による解雇

6)陪審員として欠勤している場合

また、2年以上の継続雇用(Continuous Employment)とみなされる従業員は、雇用主に対して雇用終了についての説明を求めることが可能です。

解除通知によらず雇用終了をする方法として、従業員が以下の行為を行った場合、懲戒解雇 (Summary Dismissal) に該当する可能性があります。 該当する場合、懲戒解雇が行われた日以降の給与並びに退職金の支払いはありません。

1)合法的・合理的な指示を意図的に従わない場合

2)不正

3)詐欺・不誠実行為

4)常習的な怠慢

実務では、懲戒解雇を立証するのは非常にリスクが高い為、通知による雇用終了が一般的です。

上記の内容について、ご質問等ありましたら、Visence Professional Servicesまでお問い合わせください。

香港版パワハラ法 Constructive Dismissal 「退職強要」について 

香港の雇用環境において、上司による極悪なパワハラ的行為を受けた上、雇用主から退職の強要(Constructive Dismissal)をされた従業員は、当該不当解雇に伴い雇用法 (Employment Ordinance)に基づき損害賠償を請求することが可能です。 


一般的な法的要件は以下です

1)上司のパワハラ的言動が、雇用契約上の基礎的条件に違反し、雇用環境が当該従業員にとって退職するほか選択肢がない場合。
状況的な判断になりますが、規準として、雇用主の暗示的信頼義務(implied duty of trust)や 強制退職した元従業員の自信(Confidence)を著しく破壊 (destroyed)した場合です。具体的な事例について専門家にご相談ください。

2)従業員は強制的に退職をさせられ、退職が自主的でないこと。
例として、退職時に給与・退職金以外の支払いがない、レファレンスレターの発行がないことが重要です。

3)退職時、示談書や確認書に調印していないこと。

尚、香港法上、パワーハラスメント対策の法整備は未熟なものの、性別・人種・家族構成等の差別禁止措置について、判例の蓄積は未熟なものの、法整備は整っています。

上記の内容について、ご質問等ありましたら、Visence Professional Servicesまでお問い合わせください。

香港の求人情報のありかをまとめました

こんにちは。香港に住みはじめて6年になるユウタです。香港で働きたい人多いですね。この記事にたどり着いた皆さんは香港の求人活動をお探しということですよね。

僕も今香港で働いていますが、海外の就職活動はとかく散漫になりがちです。人材紹介会社も日本で有名な会社もあれば香港のみにある会社もあります。求人広告も複数サイトにばらけています。また、香港にある邦字紙やフリーペーパーに載っているものがあったりと良い求人を探すのに一苦労です。

香港で(一応)仕事を探した私が適宜チェックしている香港の求人を探す手段を以下お知らせしますね。

なお前提条件として、香港では3年以上の職歴が求められることが多いです。

これは香港政府から労働ビザをもらう際にその人の専門性を証明する一つの基準として「3年」が専門性を身につける期間と考えられているからです。(顕著な成果がある場合、申請時に言えますので、3年を免除できる可能性はあります)

この記事は普通の方を対象にしていますので、一応職歴3年つけてからお越しになることをお勧めします。

香港の求人の探し方

香港にある人材紹介会社から香港求人を探す

まずは人材紹介会社です。香港人はものすごいペースで転職をします。そのため、人材紹介会社やヘッドハンターは日本よりずっと身近です。

人材紹介会社は香港には無数にあります。香港政府の労工処のデータですと、3089社ありました(2018年7月調査)。

この中にはもちろん日系人材紹介会社もあります。とりあえず、香港転職がはじめての方は日本人もいる日系人材紹介会社に登録・相談にいってみてみてはどうでしょう。(非公開の香港求人を紹介してもらえるかもしれませんよ)

[パソナ香港](https://www.pasona.com.hk/)
パソナは香港で長い歴史があります。開業は1984年ですから、すでに30年以上の歴史があります。個人的な印象なんですが、条件の良い求人を持っている印象があります。ちなみに、パソナは香港では語学学校を経営するなど多角化しています。

[JAC Recruitment](https://www.jac-recruitment.hk/ja)
日本ですと高額案件が多いと良く広告を見ますが、香港でも条件の良い求人もありますし、後は日系企業以外の会社との取引が多いので、普通には見当たらない求人も多い印象です。
JAC Recruitmentが日本人が海外ではじめた人材紹介会社であることはあまり知られていません。

求人サイトで香港求人を探す

[jobsDB](https://hk.jobsdb.com/hk)
香港拠点の求人サイト大手。インドネシア、シンガポール、タイなど東南アジアでも運営しています。検索ワードで”native japanese”とかで検索すると、10〜20件は出てきます。jobsDBは香港だと圧倒的な求人量なので、見てみるといいでしょう。

[LinkedIn](http://linkedin.com/)
香港だと100万人以上のユーザーをかかえるキャリアSNSのリンクトイン。香港で日本人を探している求人も結構あります。出稿しているのは普段なかなか知ることのない超大手外資系企業やスタートアップなどが出稿しています。ただ結構、日系企業の香港法人も求人を出しています。人材紹介会社に払う紹介料は高額なので、直接採用したいんでしょうね。

上記はいずれも英語で書かれています。香港で働くのであれば、英語はできた方が良いと思いますが、以下は日本語で書かれているアジアの求人サイトです。

[NNA jobwire](https://jobwire.nna.jp/)
アジア16カ国の求人情報が掲載されています。香港求人も結構あります。香港かシンガポール、香港か台湾、香港か中国などで悩んでいる場合に見比べられるのは良いですね。

香港の地元紙で求人情報を探す

[香港ポスト](https://www.hkpost.com.hk/category/classifies/)
香港ポストは香港の日本語新聞。日本食レストランなどで無料で配布されています。クラシファイドには求人情報が掲載されています。既に香港にいる日本人がターゲットですが、気になる求人には積極的に応募しましょう。

以上となります。香港の求人は見つけるのが大変ですが、ぜひ時間をかけて探して見てください。香港で転職した経験した経験がありますし、人材紹介会社で働いている人に知り合いもいますので、もし興味あれば以下のフォームから問い合わせ頂けば可能な範囲で対応します。

    香港オフショア会社の法人口座開設手続き【最新情報】

    香港をオフショア会社の拠点とする場合、銀行口座が必要なケースがあります。

    オフショア会社設立後、直ちに法人口座を設定したいところですが、残念ながら口座開設プロセスが年々厳しくなってきていて、開設完了までに時間が掛かる若しくは開設まで取合ってもらえないケースが多いのが現状です。

    その背景には、アンチ・マネロン及びカウンター・テロリスト・ファイナンス法(香港法第615章)の取締強化を受け、香港金融管理局が銀行に対してもKYC (Know Your Customer)規制を強化したことにあります。

    香港金融管理局
    http://www.hkma.gov.hk/eng/other-information/ac-opening/

    本書では、香港法人口座開設のプロセスの流れ、要件、注意点及びノウハウについてご説明します。

    香港での法人銀行口座開設プロセス

    2018年5月現在、個々銀行により実務レベルでの違いはあるものの、香港での法人口座開設には以下のプロセスを踏むのが一般的です。

    STEP 1 電話若しくはオンラインにて口座開設について問い合わせ
    STEP 2 申請書類提出
(銀行によっては、申請書類提出と以下STEP4を同時に行う場合があります)
    STEP 3 銀行内での審査
    STEP 4 取締役の来港インタビュー
(事前アポイントが必要。混んでいてアポイントがとれず、その分遅延する場合があります)
    STEP 5 審査手数料・初期デポジットの支払い(STEP 4で求められるケースがあります)
    STEP 6 追加書類の提出・メールでの事実確認
    STEP 7 結果通知
(口座詳細通知とオンラインバンキング設定やクレジットカード発行手続等のガイダンス)

    法人口座開設設定までに要する時間

    銀行からは、最低でも1か月で、通常は2か月を要すると銀行からは説明がありますが、プロセス短縮の余地があります。その方法として、銀行と会社・取締役の信頼関係、知人の紹介(Reference Letter ・推薦状を提示)、今後のビジネス展開に銀行として期待がある(下記「ビジネスプラン」を参照)、数千万円超の当初の預金予定額(見せ金で小切手の提示を勧めるケースもあり、多ければ多いほど効果的です)などがあります。

    取締役インタビュー

    上記Step 4について、銀行との交渉余地はありますが、取締役が香港に来て銀行とのインタビューをするのが一般的な口座開設の条件です。インタビューの目的は、本人確認も兼ねていますが、主に直接取締役に会い、取締役の口からビジネスプラン(詳細は、下記参照)や今後の展望について英語・中国語にて伺うことです。所要時間は30分~1時間ほどです。
    取締役の最低参加人数とインタビューの法的要件について後述します。

    審査手数料・初期デポジット支払い

    銀行により要件は様々ですが、一般的に手数料がHK$ 500~1,000くらいで、初期デポジットがHK$30,000~50,000くらいです。初期デポジットが口座開設後に最低限口座に維持する金額になります。未だオフィス会社の銀行口座を開設されていないので小切手を作成するのは矛盾していますが、現地従業員、知人、コンサルタントにご相談ください。

    審査が下りなかった場合は、初期デポジットは返却されますが審査手数料が戻ってこないケースがあります。

    事前に口座開設の銀行員に交渉して全額戻ってくるように交渉する必要があります。

    ビジネスプランの内容について

    銀行からは、ビジネスプランについて執拗く質問されますので、丁寧に説明する必要があります。以下が一般的に聞かれる項目ですので、可能か限り英語・中国語でパワーポイントで纏めると効果的です。

    • ビジネス・業種
      • 注意が必要なのは、オフショア機能の説明は控えあくまでも香港の事業を強調することです。
      • また、当該ビジネスに許認可が必要な事業の場合(例:證券ライセンス)、証明書の提示が必要です。申請中の場合、その旨説明しますが、許認可取得が困難と銀行が判断した場合、審査に時間がかかります。
      • 違法な事業・現規制環境下で問題視されるビジネスは取合ってもらえないケースがあります。
    • 取引先について
      • 収益予測
      • 取引が行われる国・地域
      • 取引先(交渉中・守秘義務の場合は、その旨を説明します)
    • 株主・実質的支配者
      • 株主構成を示すストラクチャー・チャート
      • 親会社のビジネス概要・総資産、とオフショア会社ビジネスとの関係性
      • 実質的支配者の説明。香港法上、実質的支配者は25%以上のオフショア会社の株式を直接的・間接的に保有する自然人ですが、上記25%のしきい値を10%に設定してKYCをする銀行もあります。尚、株主が上場会社で、その上場会社株式の10%以上を保有する株主が存在しない場合は、その旨説明します。
    • 口座使途
      • 目的
      • 月単位の取引量・額
      • 口座資金の出し入れ方法(例:小切手、現金、TT、投資・証券取引)
    • 香港の経営体制
      • 取締役(オンショアでも構いません)の経歴説明
      • 香港の従業員数
      • 組織図・内部管理体制(会計・法律の分野の外注化)
      • 物理的なオフィス有無

    提出書類例

    銀行によって必要とされる書類は様々ですが、一般的に以下の書類の提出を求められます。

    1. 会社設立証明書 (Certificate of Incorporation)
    2. 営業登録証明書 (Business Registration) オフショア会社の住所証明にもなります。
    3. 年次報告書(NAR1)設立後まもない場合は、NNC1(当局に提出した設立申請書)を提示します。
    4. 定款(Article of Association)
    5. ビジネスプラン(前述)
    6. 取締役・実質的支配者のパスポートと住所証明
      上記Step4のインタビューに参加できない場合、原本証明を提出(弁護士、公証人、公認会計士によるCertify True Copy

      住所証明について、公共料金支払通知を英訳して提出しますが(翻訳証明付き)、日本人の場合、運転免許証の写しを(government issued IDとして)提出できるケースもあります。住所は、登録住所と一致する必要があります。

    7. オフィスのリース契約とフロアプラン
    8. 資産状況の確認の為親会社や取締役の銀行口座残高のコピー
    9. 口座開設に関する取締役議事録。
      上記STEP4の際に取締役にサインを求める銀行もあります。
      こちらから事前に全取締役サイン済みの議事録を提出が可能な場合があります。

    単一取締役制度

    2014年施行の新会社法(香港法第622章)により、取締役が1名にて会社説明が可能になりました(以下、「単一取締役会社」)。

    単一取締役会社の場合、上記STEP4にある取締役インタビューについて、出席が必要な取締役は1名になります。その法的根拠として、定款にて、取締役1名により、取締役会決議ができることを提示する必要があります。よって、会社設立書類準備の段階から注意が必要です。

    しかし、銀行によっては、単一取締役会社の株主・実質的支配者にも出席に同時に出席を迫れられるケースがありますので、慎重に交渉する必要があります。

    上記記事に関するご質問などございましたら、お問い合わせください。